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パート収入

こんばんは。いつもお世話になっております。 この度は、私ではなく身内の相談ですがよろしくお願い致します。 身内は家賃収入だけで、生活生計をたてておりましたが、諸事情によりパート勤務をする事になりました。パート勤務は初めてだそうです。 この場合、パート収入によっては税金が発生するとの事ですがいくら位まででしたら税がかからずに済むのでしょうか? 身内は世帯主で娘さん方がおりますが、みなさん嫁がれています。配偶者もなく、現在一人ぐらしです。 相談されたのですが、税金については全くわかりません。 ご存知の方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.7

No4です。 今回のケースでは、基本的にいくら稼いでも税金は税率によって計算されますので損得はありません。 仮)給与所得のみ(基礎控除のみ) 1.年間200万円の場合、所得税は42,000円・住民税は91,000円 2.年間150万円の場合、所得税は23,500円・住民税は54,000円 年間50万円も違いで、所得・住民税の差額は55,500円になります。 実質40万円以上は手元に残りますので、しっかりと働いた方がいいと思います。 ただし、この他に健康保険税も関係してきますが省略させて頂きます。 注)社会保険料控除など他の控除もありますが金額がはっきりしないので省略させて頂きました。

noname#104250
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいませんでした。 早速、身内に連絡を取りたいと思います。 お忙しい中、再度回答くださりありがとうございました。

その他の回答 (6)

回答No.6

所得税は働いた分以上にとられることはありませんので、働いて損することはありません。 よくパート収入が増えて損をするというのは、 扶養を外れて保険料が発生するとか、配偶者控除が受けられなくなるとか、 家族手当が受けられなくなることによって起こります。

noname#104250
質問者

お礼

お礼が遅くなりすいませんでした。 回答ありがとうございました。

noname#94859
noname#94859
回答No.5

パート収入は給与所得です。 給与所得には給与所得控除額が「もれなくついてます」ので、この給与所得控除額を超えない限り、税金は発生しません。 現在給与所得控除額は最低でも65万円です。 パート収入に対しての税金の心配を一切したくないというなら「年間に貰うパート収入の合計を65万円以下にする」が回答になります。

noname#104250
質問者

お礼

ありがとうございました。 身内に確認をとったところ、年間65万以上は働きたいとのことでした。 そうなりますと、税金が発生しても年間どれ位のパート収入だと損にならずに済むのでしょうか? お手数ですが、お時間がございましたら再度回答おねがいします。

  • taketosi
  • ベストアンサー率50% (35/69)
回答No.4

>パート収入によっては税金が発生するとの事ですがいくら位まででしたら税がかからずに済むのでしょうか? パート収入は、給与所得になりますので前の方も書かれている通り 給与所得控除の最低金額である65万円以内なら税金は発生しません。 ただ、不動産収入で生活生計をされていたとのことですね。 確定申告はされていると思いますが、その申告にパート先から頂いた 源泉徴収票の内容を記載すれば、申告はできると思います。

noname#104250
質問者

お礼

ありがとうございました。 給与所得が65万超えてしまう場合、税金がかかったとして大体どれ位のお給料だと損にならずに済みますか? お時間がございましたら、お手数ですが回答お願いします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>いくら位まででしたら税がかからずに済むのでしょうか… 具体的な数字は、お書きの条件だけでは算出できません。 とにかく所得税が発生するのは、 [所得の合計] - [所得控除の合計] が 2,000円以上になるところからです。 >身内は家賃収入… 不動産所得。 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >パート勤務をする事になりました… 給与所得。 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm [所得控除の合計]とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm たとえば、家賃収入が 50万で経費が 20万と仮定したらこのとき「不動産所得」は30万。 パートの給与が 100万と仮定したら「給与所得」は 35万。 「合計所得」は 65万円。 「基礎控除」38万円のほかに、26万8千円分の所得控除が該当すれば、所得税は発生しないことになります。 国民年金や国保などの「社会保険料控除」その他が約 27万円ありませんか。 なお、給与以外の所得があるので、年末調整だけでは納税は完結しません。 確定申告が必要です。 また、家賃収入だけでも年収20万以上あれば税金は発生するなどということではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#104250
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#102281
noname#102281
回答No.2

こんにちは。 家賃収入だけでも年収20万以上あれば税金は発生します。 パートを始められるとなると、2箇所からの収入ということになりますので、来年は確定申告にひと手間加わることになります。 (給与所得が加わります) 12月31日までの収入で来年の税の申告の額が決まります。 給与所得が65万円まででしたら、税金はかかりません。 これは派遣の計算方法ですが同じなので参考に↓ http://www.haken-manual.info/keisan あとは住民税が所得の10%かかります。 これがばかにならない金額になるのでご注意を。 実際の計算方法はこちらのほうがわかりやすいかも https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm 家賃収入の申告方法はご存知かと思いますので、それと同じ用紙を選んで「給与所得」を付け足すだけです。 ご参考まで

noname#104250
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • topfall
  • ベストアンサー率24% (16/66)
回答No.1

この場合、配偶者控除等は関係がないので。 賃金を受け取る際に、雇用先が所得税を差し引いて賃金を支払い、年末調整によって、還付があるはずです。

noname#104250
質問者

お礼

ありがとうございました。

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