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経営者の通勤手当請求方法
- 経営者が交通の通勤手当を請求するにはどうすればいいですか?経営者がマイカー・自転車通勤者の通勤手当を月2~3万円として処理したい場合、顧問税理士に反対されています。税理士を説得する方法を教えてください。
- 経営者が通勤手当を請求するにはどうすればいいですか?経営者自身がマイカー・自転車通勤者の通勤手当を月2~3万円として処理したい場合、顧問税理士が反対しています。税理士を説得する方法を教えてください。
- 経営者が交通の通勤手当を請求する方法を教えてください。経営者がマイカー・自転車通勤者の通勤手当を月2~3万円として処理したい場合、顧問税理士に反対されています。税理士を説得するにはどうすればいいですか。
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おそらく税理士が反対しているのは、税務署から非課税の通勤費としては認められないということだと思います。税理士を説得したところで、税務署がだめだといえばそれまでです。税理士は独立・中立の立場であり、税務署の代理人ではありません。 所得税の非課税にならなくてもいいのであれば、税金がかかる給与の増額分として支払うことは経営者の経営判断の範疇であり、税理士が口出しできることではないでしょう。ただし、年度の途中で変更すると、定時同額給与以外の役員給与として、法人税法上、損金不算入となる可能性があります。 そもそも、2~3万円という金額はいったいどこから出てきたのでしょうか。それがわからなければ判断できません。 なお、「買わずに実費精算」という表現がありますが、実費精算は実際に使ったものについて使う言葉であり、日本語として矛盾しています。実費で精算するのは通勤費ではなく出張費です。出張費については出張清算書を出張のつど作成すれば経費にできます。税務調査の際には、本当に出張しているかどうか、仕事の内容と照らし合わせてチェックされます。
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- mojitto
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会社の規則にもよりますが… ガソリン代実費を「通勤手当」として支給されているので、それ以上もらうことは、普通は無理だと思いますよ。 ガソリン代実費を通勤手当にしないのであれば、 電車・バス通勤相当の定期代(買わなくてもOK) ガソリンの市場価格×一般的な車の燃費×自宅からの距離 質問者さまの示したリンク先にある限度額 のいずれかになるでしょうね。 もちろん、通勤で使った分のガソリン代は会社に請求してはいけません。 (手当てをもらっているので身銭を切ってください) ただ、よっぽど離れていないと、月に2~3万円の手当ては認められないと思います。 税理士の説得は無理に近いと思いますよ。 今までの方式が一番合理的だと思います。 そしてそのような手を使って所得を増やそうとするのであれば、正々堂々所得税を払って役員報酬を上げるべきだと思います。 (株主がOKなら、文句は言えません)