• ベストアンサー

駐車料金や通勤手当

入社したときは特に決められていなくてどの職員もマイカー通勤したりしていて通勤手当を公共機関利用時に当てはめて支給してもらっていました。ですが、1月より新たに規程ができたとのことで、マイカー通勤者(自転車含む)は会社の敷地内に駐車するということで駐車場代を上限月3000円で別途控除(?)されることになりました。また、通勤手当もほぼ全員が規程変更により減額され、マイカー通勤者は(通勤手当<駐車料金)となってしまい、結局マイナスでしかなく、通勤手当というのが結局のところ、あってないようなものになってしまいます。調べてみたのですが、これは法律とかで決められていたりするものなのでしょうか?それとも会社ごとの規程だからのむしか無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

社内規定を変更するには社員代表者会議というのを ひらいて、多数決で可決されます。 ですから会社の一方的には社内規定は変えられませ んよ。 1月より新たに規程ができたのであればそれ以前に 社員代表者会議があったのではないでしょうか。 そこで反対する人が多数決で敗れてけっきょくその 規定になったんですよ。 社員代表者会議が無くて勝手に決められているので あれば問題ですねー。その場合どうしていいのかは 解りませんが。 もしかしたらマイカー通勤者を減らして地球温暖化 に役立てようという大きな目的があるのかもしれな いし、ら車じゃなくて原付で来いと言っているのか もしれないですよ。

tm2213tm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 社員代表者会議という形は無かったみたいですが、 ワケも分からず各部署の責任者が 署名捺印しているみたいです。 エコを考えるには確かにいいことですね。。。 でも自分が妊婦なのでなかなかマイカー以外での 通勤が厳しいのでしばらく我慢します。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

人事・総務担当です >これは法律とかで決められていたりするものなのでしょうか? 通常は就業規則などを変更します 就業規則は労働者の代表が署名しているはずですので会社側の一方的な取り決めでは無いでしょう http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/k-kisoku.htm

tm2213tm
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則自体が職員に公開されていなくて 何が何だかよく分からないんですよね・・・。 あまりに納得いかなければ労働基準監督署に 相談してみます。(気休めでもいいので) ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 規程:通勤手当について

    給与規程について 通勤手当の修正をしております。 1 会社は、社員の通勤経路に基づき、通勤手当を実費で支給する。 2 上限は5万円とする。 3 バス利用の場合、バス経路2km以上の場合のみ支給する。 4 通勤経路は会社が認めた経路に限る。 5 公共交通機関以外を利用しての通勤は認めない。 というのは問題ないでしょうか。 2で上限を決めつつ3のバス経路2kmのみ支給というのがひっかかっております。 更にバス経路2kmは標準なのでしょうか。 あとバス経路ではなく自宅から最寄停留所直線距離とバス経路を含めて2km以上に するべきでしょうか。教えてください。

  • 通勤手当について

    マイカーなどの通勤手当について、一般論としてで結構ですので、ご意見お聞かせ願いたいと思います。 例えば、ある会社で毎月一定額支給されていたといます。 通勤手段を自家用車からバイクや自転車などに変えると、支給額が変わるものなのでしょうか? ちなみにバイク通勤は、安全上の理由との事で、自家用車での通勤を強く勧めらたとの事。 それに加え自転車及び徒歩にすれば、減額かまたは支給無しだろうとも。 自家用車を使えの、根本のずれた環境意識にも、納得がいきません。 もちろん会社ごとの規則、判断になるのでしょうが、こんな会社って多い? 逆に、徒歩通勤のみ支給するという会社は以前聞いた事がありますけけども・・・、それならまだ合点はいくのですが。 事例などお聞かせくださるとありがたいです。

  • マイカー通勤の通勤手当に関して

    こんにちは。 会社で給与支給の処理業務を行っています。 弊社では通勤手当を実費分支給しております。 マイカー通勤者の通勤手当について、知識が無かったため、限度額を超えても課税対象として処理する事無く支給していました(約2年ほど)。 今後は、マイカー通勤の通勤手当に関して、対象者の処理をするとして、それ以前の分に関しては遡って処理をしなければならないのでしょうか? どなたかこういったケースについてお知恵を拝借させていただきたく宜しくお願いいたします。

  • 通勤費と住宅手当について。

    通勤費と住宅手当について。 労務担当になったものです。 当社では通勤費が月上限4万で支給されます。が、住宅手当などは一切ありません。 なので、仕事に便利なようにと家賃が高い会社近くに家を借りる社員には通勤費もでませんので 経済的に不利に思えますがいかがでしょうか。 通勤費については、公共交通機関の定期代で支給していますが、現状、本当にその機関を使って通勤しているのか確認していません。 虚偽の申請が起きてしまわないか、起きているのではないかと気になっています。 たとえば、定期券のコピー提出を義務付け、 提出のない通勤費が0円の人には一律5000円を住宅手当として支給というようなやり方は、 問題ありますか。 または、他にいい方法を実施しているところはありませんか。 教えてください。

  • 通勤手当について

    通勤手当のことで質問ですが、もしも、勤務先が二ヶ所ある場合は、通勤手当はどのように支給したらよいのでしょうか? 現在は1ヶ所なんですが、10月からは週に2~3日ほど、もう一ヶ所別の場所で勤務してもらう職員がいるので、教えてください。

  • 通勤手当について

    通勤手当について 現在、遠距離通勤(2時間半)をしており、通勤手当を4万円/月もらっています。 →これ自体は会社の支給上限額を下回ってるので問題ありません。 ただ、毎日2時間半通勤するのはしんどいので、会社の近くに小さいアパートを借りて、 週に二回くらいはそこで寝泊りしようと思っています。 (注)・諸事情のため、今の家を引き払う引越しはできません。     (アパートには布団と少量の着替えを持って行く程度で、洗濯機、冷蔵庫等は無しの予定です。)    ・住民票も現住所のままとします。    ・そこで寝泊りする日以外は、自宅に帰るので、従来どおり「通勤定期券」は買います。    ・本当は、ビジネスホテルに泊まるのが気楽なのですが、会社の近くにはありません。 上記のような状況なのですが、 小さいアパートを借りたことが会社に知られたら、 通勤手当はそのアパートからの額に減額される可能性はありますでしょうか? 私としては、あくまでも生活の本拠=住民票の住所=自宅であり、 アパートはビジネスホテル代わりに借りるだけなので、 自宅からの通勤手当を出して欲しいのですが・・・。 よろしくお願いいたします。

  • マイカーの通勤手当

    私の勤めている会社は全員がマイカー通勤です。 通勤手当てが社員全員に支給されていて、5,000の人と15,000の人が居ます。 いずれも非課税となっていますが、調べたところ通勤距離によって限度額があることが分かりました。 既に去年から非課税で支給となっていますが、課税対象だった場合はどうすればいいのでしょうか?

  • 通勤手当の消費税

    4月から消費税が8%になりましたが、3月21日から4月20日までの通勤手当を4月25日に支給した場合、会社の経理処理は課税仕入れとして処理しますが、その消費税が5%なのか8%なのかで悩んでいます。通勤手当と言っても、定期券代でなく従業員はマイカー通勤なのでガソリン代です。アドバイスをお願いします。

  • 通勤手当が支給されなくなりましたが

    今月から、通勤手当(5千円)とガソリン代が支給されなくなりました。 理由は昨年末結婚し、会社から徒歩15分の会社所有のアパートに引っ越し、この頃は自転車通勤している、そして、会社の車を使って通勤するようにと言われ、もう支給しないと言われ、案の定、5千円は給料明細から消えました。 ただ、アパートには駐車場が一切無く、路上駐車という形になるので、今は会社の車で通勤もしていません。 また、入社するときガソリン代は会社の用事でも、自分の車を使うんだから、会社と契約しているガソリンスタンドで入れても良いと言われ、今まで入れさせてもらっていました。もっとも、結婚してからはほとんど自分の車は使っていない状態だったので、ガソリンは月に1回くらい入れていました。 また、私の手取りは家賃を天引きして月に14万ちょうどくらいなので、通勤手当5千円カットは二人が生活する上ではかなりきついです。 会社が駐車場も用意せずに車通勤を強要し、通勤手当をカットされた場合、どうすればいいのですか? 教えてください。

  • 通勤手当について

    通勤手当について質問させていただきます。 雇用契約書の通勤手当欄には月:xxxx円と記載されています。 しかし、今月は通勤手当が半分ぐらいでした。 理由について尋ねた所 通勤手当は日割り計算していて、通勤しなかった日の通勤手当は支給していない。 通勤手当月額 ÷ 通常出勤すべき日数 × 実通勤日数 で計算している。 今回の場合、xx日出張していてその移動費用は、全て会社から出張旅費として支給しているその日については通勤したとみなせないので控除したとの事でした。 賃金規定には 車両等による通勤の場合   :月額 通勤距離×○○円 公共交通機関による通勤の場合:一ヶ月の定期券代金の??% を支給すると記載されています。 たしかに通勤手当額を決定した時点と通勤状況が違うのですが、通勤定期を購入した後に出張したので全額もらえないとかなり痛いです。 通勤手当を日割り計算することは法律的に正しいのか教えてください。

専門家に質問してみよう