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麻薬の所持・使用の犯罪について
酒井法子容疑者が6日間逃亡したことで、尿検査で覚醒剤使用の立証が困難であるという報道がされています。 そこで質問ですが、覚醒剤使用の立証根拠は尿検査によるということでしょうか?仮に1年前に覚醒剤を常用していた人が、自力で覚醒剤をやめた場合、覚醒剤使用の罪で問うことはできないという解釈になりますか?
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そうですね。 科学的には、神経と神経は隙間があって、情報を送るボールと受け取るグローブがそれぞれ隣同士の神経から出て、それが神経から神経に伝わっていくんですが、麻薬が入ると、ボールがいっぱいあるということになってグローブがいっぱい出てきます。 麻薬がなくなっても、受け取るグローブだけは残り、これが神経伝達物質というボールを待っている状態になって、「禁断症状」つまりは「ほしい」となります。 神経は一般的に線のように言われていますが、神経細胞と神経細胞の1つ1つのやり取りの中ではこういうことが行われていますので、 自力でやめたとしても、科学的には、後遺症、神経の病などが、無自覚に残ります。 大事なのは、神経と神経の間で、異常な状況が残るということと、無意識の状況である後遺症が残るということです。 体に悪いということよりも、神経を壊してしまう。ということでしょう。 罪にならないではなく、罪ですが、立件できないということです。 しかし、科学的には、しっかり神経が異変して、そう簡単には直りません。病ですが、痛みがあるわけではないので、無自覚です。しかし、会っていれば、おかしな言動や考えが後遺症として残るのは明らかです。 非常に興奮しやすくなるでしょう。 ご愁傷様ですとしかいえませんね。
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- mat983
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彼女の場合は今、任意で髪の毛を提出しました。 その鑑定を急いでいます。 専門家によると、髪の毛のどの部分にまで覚せい剤反応があるかで、 使用開始時期が分かるそうです。 酒井容疑者の場合、供述では昨夏から使用を開始と言っています。 旦那の供述では4年前なので、髪の毛の鑑定で少なくとも2年、3年前と裏づけがとれた時点で、嘘の供述となります。 警察はこうした事実を武器に追い込みます。 また、「仮に1年前に覚醒剤を常用していた人が、自力で覚醒剤をやめた場合、覚醒剤使用の罪で問うことはできないという解釈になりますか?」とありますが、第一段階で、尿による検査で反応が出なければ どうしようもありません。 今回の事件は所持が発覚し、尿検査でクロとなったので旦那を逮捕したのです。
補足
最近になって髪の毛の鑑定をする報道がされましたね。 髪の毛の鑑定は任意であれば、通常の場合尿検査がシロなら有罪には ならないという解釈でいいのですね。 ありがとうございました。
- honde
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拘留中に禁断症状が出れば立証できるんじゃないでしょうか。 期待してるのですが。
- lilact
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>仮に1年前に覚醒剤を常用していた人が、自力で覚醒剤をやめた場合 起訴状には日時、場所、方法(幅があってもよい)を書く必要があります。その証拠も必要です。 この質問の場合、仮に本人が具体的な供述をしても、それを裏付ける証拠がなければだめですね。
お礼
>それを裏付ける証拠がなければだめですね 証言や供述だけでは、裁判では有罪とならないのですね。 回答ありがとうございました。
ニュースから判断するに、証拠が無ければ、逃げ得、やり得、許されるようですね。これでは、酒井容疑者は、覚せい剤の宣伝キャラクター。この逮捕事件が、逆に、覚せい剤の使用を社会に促してしまう。暴力団との関係も取りざたされているが、この事件を機に、やっても逃げればいいんだ、証拠さ無くせば、覚せい剤なんてなんて事も無いんだ、と社会にどんどん広がってしまうのではと危惧します。挙句の果てに、覚せい剤安全マニュアルなんてのも出てきそうです。彼女自身は、こんな逃走劇を演じたのですから、芸能界復帰はもう二度とあり得んでしょうけど。全くもって悪質過ぎる。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
覚醒剤について、神経系という違う視点から専門的に説明を頂きとても勉強になりました。特に神経系に無自覚ながら大きな後遺症を残してしまう(完治が難しい)ことはあまり知られていないことですよね。 回答ありがとうございました。