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2.5円の窃盗とのりピーの覚せい剤所持が同じ罪?

2.5円の窃盗とのりピーの覚せい剤所持が同じ罪? 部屋代や光熱費が払えず、アパートの外のコンセントから電気を2.5円盗んだとして、ほぼ、のりピーと同じ罰が下されました。彼は、繰り返し電気を盗んでいたようで悪質ではありますが、先々は生活保護を受けるようで、天涯孤独の無名人のようです。覚せい剤所持、逃亡による覚せい剤使用の隠蔽したような超悪質な有名人と罪が同じとは…。レ・ミゼラブル、ああ無情。パンと覚せい剤が同じだとは思えませんが、罪の軽重はこれで良いのでしょうか?

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  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

盗電は実際の被害額を特定できないという理由で品物の窃盗と違って重罪なのです ガスや水道も罪は重いです

noname#109750
質問者

お礼

なるほど、実際はもっと高額ということですね。しかし、金額はある程度推定できるのではないでしょうか。重罪といっても、覚せい剤に関する罪が軽すぎるように思います。

その他の回答 (11)

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.12

金額が多ければとか少なければという問題ではない。 銀行強盗に入って、1000円しか盗めなかった強盗犯。銀行強盗に入って、1億円盗んだ強盗犯。前者はたった1000円程度なのだから刑を軽くしろというのは違う。強盗は強盗。 たった2.5円でも窃盗は窃盗。窃盗の罪として裁かれるべき。 >生活に困って犯す罪も決して許されるものではありませんが、 >社会悪とされる覚せい剤に関する罪と、一線、格差があってもいいように感じました。 窃盗より覚せい剤所持/覚せい剤使用の罪が重いという理由が分からない。万引して居直るモンスターもいるという話を聞くが、窃盗という罪を軽視する人は多いのだろうか。 国家や法律の存在理由の根幹は国民の身体及び財産を守ること。窃盗というその基本原則である他者の財産を侵害する犯罪であり、その罪が軽視されてはならない。 覚せい剤を保有しているだけでは他者の権利を直接侵害したことにはならない。覚せい剤を使用しただけでは他者の権利を直接侵害したことにはならない。酒や覚せい剤のようなものを禁じることはその時の社会が恣意的に決めたことであり、財債権の侵害のような根幹とはレベルが違う。社会悪などと大風呂敷を広げて格差を論じるのであれば、国家や法の存在意義の根幹を侵すような窃盗の方が重要。 (A)マンションの隣人が違法ドラッグを持っている (B)マンションの隣人が違法ドラッグを使用している (C)マンションの隣人がマンション内の住人から窃盗を働いている どれが一番罰されるべきか?Cという人も多いだろう。 >覚せい剤を使用しても逃げれば良い、ということを社会的に宣伝しました。 どの犯罪も同じ。それを書くなら強姦殺人をしても逃げてつかまらなければ良いとなる。 >犯罪組織の資金源となるような覚せい剤、 これは法律で禁じているからなっているだけで覚せい剤の問題ではない。禁酒法時代には酒が犯罪組織の資金源になった。犯罪組織の資金源になるのが問題なら覚せい剤を合法にすればよい。そうすれば犯罪組織の資金源にはならない。 法で禁じて犯罪組織の資金源にしておいて、だから罪を重くするというのは司法のマッチポンプ。重罪にする正当な根拠とは言い難い。 >窃盗罪が殺人罪よりも重くあってはいけないですし、社会通念に >照らして、やはり重い罪には、重い罰を与えるというのは自然です >よね。覚せい剤などが社会にとってなぜいけないのか、を考えれば、 >生活に困ってパンを盗むようなささやかな金銭に関わるだけの犯罪 >よりは罪が重くてもいいのではないかと。 つまり、禁酒法時代の酒、禁ドラッグ時代の薬のような被害者なき犯罪より、窃盗の方が重いというわけか。

noname#109750
質問者

お礼

違法ドラックというのは、一般には、灰色の薬物のことを指すそうです。人の考え方によっていろいろですね。他人に直接迷惑をかけるから、罪を重くするのか、それとも、社会悪となるものに対して罪を重くするのか。道路交通法も厳罰化されるように変わりましたが、結局は、最後に裁くのは人ですから、考え方、決め方次第ですね。社会をどうしたいかという。覚せい剤などは、その人自身に致命的な影響を与えますし、犯罪組織の資金源ともなる。個人的には、覚せい剤にもっと高いハードルを設けてほしいと思います。

noname#109750
質問者

補足

景気が悪くなれば、窃盗罪は増えます。食わねば死ぬわけですから、恐らくは厳罰化しても防ぎきることはできないでしょう。しかし、覚せい剤なんてものは、やらないから死ぬわけではないので、防げば防げるものだと思います。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.11

>他人に譲渡したり売ったりすることも含めて禁止しています。 酒井法子さんが他人にあげたり売ったりしましたか?してないでしょう。 夫の高相さんは妻に勧めたこともあり、「覚せい剤の害悪を広めた」ということで判決は法子さんより重いですよ。 >自分が使うのならいい、罪は軽くなる、ということを意味していません。 私の回答は「自分が使うのならいい」などという意味のことは全く書いていないし、「罪は軽くなる」などとも書いていない。 妻にあげた高相さんは法子さんより重い罰でしょう。分かります? 妥当な判決だと書いたのですよ。人の回答を曲解しないように。 私の回答は「被害者なき犯罪」の概念と酒井さんの罰について書いたものです。質問者は質問ではなく、自分の考えに同意してもらいたいだけじゃあないの?

noname#109750
質問者

お礼

私が誤解したかもしれません。おっしゃりたいことは、のりピーは単純所持で裁かれたということですね。単純所持の罰則も重くしたほうがいいと思いました。麻薬をあくまで個人の問題という面を重視して考えるか、社会としての問題としての面を重視して考えるかで、変わってきますね。覚せい剤は一度やるとやめられないといいますから、できれば、もっと抑止力を働かせて広まらないようにしたいものですね。犯罪組織をのさばらせないためにも。

  • iamyou
  • ベストアンサー率26% (31/117)
回答No.10

感じられている疑問は判りますが、その感性は味噌とくそとの区別をつけずに論じているもので、気をつけなければ世の中の価値判断を狂わせてしまうと思います。私は法律家ではありませんので、法律的に詳しく正確な回答は出来ませんが、一応それなりの知性と経験をもった高齢社会人という立場で回答します。   あなたはこの二人の罰が「ほぼ同じ」と言うことに大きな疑問を感じておられるようですが、その「罰」とはおそらく量刑のことを言っているのではないかと思います。しかし、窃盗犯とノリピーでは裁かれた法律は全く異なっているはずです。このことからあなたが感じておられる「二人への罰がほぼ同じ」という認識は単なる表面的なことに過ぎないという事がお判りと思います。窃盗犯は窃盗犯を裁く法律、覚醒剤不法所持は覚醒剤不法所持を裁く法律、とそれぞれ別の法律(つまり別の価値判断)で、それぞれの不法行為に対する罰の最高度限界が決められており、個別の不法行為に対してはその範囲内で裁判によって適正と判断される程度の罰が与えられます。つまり表面的に見えている量刑ではほぼ同じに見えていても、その量刑が意味するところは全く異なっています。この辺のことについては他の回答者さんの中にも解説されているものが有りますので、その方をご参考にしてください。   要するに、物事森羅万象に亘って何事も表面的な現れ方だけで判断するのは大変に危険であると言うことです。質問者さんは正義感がかなりお強いと思われますが、そのような純粋一途な?正義感は往々にして返って腹黒い悪人の餌食にされる可能性が有ります。耳触りの良い言葉や巧みな比喩でごまかそうとする悪意は世に満ちています。これらを賢明に見分ける知恵をこれから十分に磨いて行って頂きたいと感じました。

noname#109750
質問者

お礼

厳罰化には弊害もあるということですね。ただ、法律が違っていても、窃盗罪が殺人罪よりも重くあってはいけないですし、社会通念に照らして、やはり重い罪には、重い罰を与えるというのは自然ですよね。覚せい剤などが社会にとってなぜいけないのか、を考えれば、生活に困ってパンを盗むようなささやかな金銭に関わるだけの犯罪よりは罪が重くてもいいのではないかと。道路交通法も厳罰化されましたが、一般の主婦やサラリーマンにまで広がっている現状もあり、拡散を防止するためにも覚せい剤取締り法などは厳罰化した方がいいと感じます。逃げれば大丈夫、捕まっても、執行猶予が付くから大丈夫、では、どこまで防止できるのか疑問、安易な気持ちから麻薬により苦しむ人が増え、巨悪な犯罪組織は肥えるばかりの悪循環。一度やったら牢屋入り、いけないことだ、というハードル、社会的な共通認識を設ける必要があるように感じます。

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.9

酒井法子さんの罰について 覚せい剤取締法の目的は覚せい剤の濫用による保健衛生上の危害の防止です。 酒井法子さんの場合、保健衛生上の危害を受けたのは酒井さん本人で、他人に渡すなどして他人を保健衛生上の危険にさらしたわけではない。 酒井さんが自分で買ったのではないから、売人にお金を渡して間接的に他人を危険にさらしたということもない。 逃亡について 逃亡は指名手配するなど警察が逮捕しようとする前のことなので判決では考慮されない。 ということで、妥当な判決だと思いますが。

noname#109750
質問者

お礼

少し解釈が間違っているとおもいます。保健衛生上の危害を防止するために、他人に譲渡したり売ったりすることも含めて禁止しています。保健衛生上の危険を防止するということは、自分が使うのならいい、罪は軽くなる、ということを意味していません。

noname#112244
noname#112244
回答No.8

こういった何かを引き合いにしてせず、 有名人と言うだけで、頭ごなしに超悪質と言って犯罪者を叩くだけの 腹いせ論議は別でやりましょ

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.7

>パンを盗んだ罪よりは重罪化すべきだと思うのですが。 そのパンを盗まれた人は飢え死にするかも? 私はどう考えても窃盗の方が罪が重いですね

  • toshipee
  • ベストアンサー率10% (725/7148)
回答No.6

 それで良いと思います。罪を軽い重いで犯す輩は、罪を犯す意識がそもそも希薄なので、始末に負えない意味では、矯正不可能です。

noname#109750
質問者

お礼

生活に困って犯す罪も決して許されるものではありませんが、社会悪とされる覚せい剤に関する罪と、一線、格差があってもいいように感じました。刑罰の抑止力はある程度認められていると思いますので、パンを盗むような窃盗に対しては前科という社会的制裁を科すことでも十分に思われますが、犯罪組織の資金源となるような覚せい剤、人の心身を地獄まで蝕む覚せい剤に関する罪に対しては、実刑を科してもいいと思います。

  • sudacyu
  • ベストアンサー率35% (687/1961)
回答No.5

 『社会的制裁』を受けているかどうかも裁判の判決では判断材料とされます。  法子さんの場合、芸能活動停止・芸能人としてのネームバリュー低下で、数億円以上の損害が出ているでしょう。  ですから、違法行為の制裁が、既に社会的になされている上に、更に裁判所として「どのくらいの刑罰を追加するか」という判断となります。

noname#109750
質問者

お礼

初犯とういこともあるようですね。社会的制裁も確かに受けましたから、軽減の余地があるかもしれませんが、それにしても、パンを盗んだ罪と変わらないというのは、おかしいな、と感じました。もっと、差があっていいように思います。少なくとも、麻薬に関われば、必ず、実刑、という示しが必要なのではと思います。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>覚せい剤の購入資金は、犯罪組織へと流れますし、買う物がいるから売るものも現れる、覚せい剤の拡散にも貢献します。 ではお酒と同じにすれば良いのでは? >幻覚に苛まれて殺傷事件を起こしたりもしますし 幻覚で人を殺傷するより飲酒運転で人を殺傷する人の方がはるかに多いでしょう たばこで受動喫煙の被害の方が深刻かも? 覚醒剤使用者は一種の被害者と考える方が良いのでは?...習慣性があるのでなかなか抜けられない人が多い... そう言った人を刑罰だけを強化しても救えないでしょう 刑罰の大きさに関しては人それぞれ評価が異なるのですから異論があって当然 売春...基本的には買った人は罰せられません これも「資金は、犯罪組織へと流れますし、買う物がいるから売るものも現れる」

noname#109750
質問者

お礼

お酒・タバコは合法ですから。売春も罰則はなく防止法はありますが合法です。覚せい剤は違法です。覚せい剤の売買は明らかな犯罪。犯罪組織で間違いありません。売春も犯罪組織へと流れる可能性は高いですけどね。覚せい剤の使用は、依存性が強く、ある意味では被害者ともいえるかもしれませんが、最後は本人がするかしないかですから、促す意味でも、少なくとも、パンを盗んだ罪よりは重罪化すべきだと思うのですが。

  • draft4
  • ベストアンサー率21% (1275/6017)
回答No.3

のりぴーは窃盗罪で捕まったんちゃいまっせー

noname#109750
質問者

お礼

実は、覚せい剤を、盗んだ罪だったのですかね(笑)

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