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階段手すり取付についての仕訳
教えて下さい。 元社員寮だった建物を、宿泊施設として使用することになり、用途変更の手続きをしました。その際、階段に手すりが無かったため、基準をクリアするために取り付け工事をしたのですが、これは、資本的支出だと思うのですが、金額が60,000円と小額です。なんとか経費として計上できないですか?
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支出の性格は資本的支出に該当すると思われますが、今回の工事がその手すり取付だけでしたら、法人税法基本通達 7-8-3(少額又は周期の短い費用の損金算入)により損金算入できます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
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- cyobin_man
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回答No.2
10万円以下の きわめて小額の行為ですので 資産計上はまず無いと思います。 消耗品あるいは修繕費などで 処理していいものと思います。
- aloha_no1
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回答No.1
設備投資として計上できませんか? 会計士さんか、商工会などに問い合わせたほうが早いかと。
お礼
ありがとうございました。 参考にします。