• ベストアンサー

交通事故で解雇されました!

こんばんわ。 こちらでは何度かお世話になっております。 実はとても疑問(というか憤慨)していることがありお知恵をお借りしたくて質問させていただきました。 私は5月上旬に仕事を始めました。仕事内容は公共機関での受付業務(たちっぱなし)です。 就業中は遅刻も無く欠勤も無く、業務態度も「よくやってくれている。毎日来てくれるんだよね?ありがとう」と言われていました。 正直、お昼休憩以外は立ちっぱなしで、動くことも多く体力的にきついなぁと思っていましたが、まぁ頑張ってました。 ところが、仕事をしだしてから2週間くらいで交通事故に遭い、2週間入院する羽目になり、尾てい骨の骨折とめまいの症状等々があるので仕事への復帰時期が明確に伝えられず、何回か会社から連絡があっても、その都度「やる気はありますか?」とか「復帰してからもこの仕事をしようという気持ちはありますか?」という事ばかり言われていました。 正直骨折もすぐにくっつくわけでなく、頭からフロントガラスに突っ込んでいるのでめまいも結構合って動き回る仕事をいつ復帰します!とは言えずにいました。。。 会社としても「今は忙しく、一人、しかも週5の人がかけている中で皆やっています。新しい人を入れようか検討していますが(これは私が入っていた頃から増やそうとは言われていました)、復帰する気持ちはありますか」と言われ、忙しいのは私も承知しているし仕事自体は周りの人から期待されていたこともあり「あります」と答えました。 結局「8月上旬に検査の診断があるので、今後の治療方針も分かると思います。今はまだいつ頃開始できるか具体的な返事は出来ません」というと「じゃあ8月上旬まで待ちます」と言ってくれましたので、安心していました。 それから3,4日後になって「契約書を見直したら7月で契約は一旦終了となっています。今後、いつ復帰できるか分からない人の更新は出来ません。又、良くなったら連絡ください」という事になり困っています。 私としては8月上旬ごろから週何日からか初めていければいいなあと思っていたので寝耳に水、って感じです。 雇用確認書を見ると確かに雇用期間という箇所があり、 ”2009年5月○日から2009年7月31日までの週5日程度”(但し、2009年5月○日から2009年5月26日は試用期間とする)尚、この期間は就労者の就労を拘束し、又は会社の解雇を制限する期間ではなく、周期の定めである” とあります。 確かにこれを読めば7月31日で契約は終了とありますが、交通事故に遭わなければ解雇されることは無かったと思います。 それでも従わなければならないのでしょうか? 会社側は社会保険の手続きも遅れるような会社で(私は加入していませんでした)殆ど何もしてくれてなかったのですが、業務委託という立場上、何も出来ないのでしょうか? 実は、事故から2ヶ月たって初めて休業損害を損保会社に出そうとしていた矢先(書類を送ってから解雇の通知が1週間くらい)だったので、この先どうなるんだろうと思っています。 一応、前に損保会社に聞いたら「そういう書類(事故が理由で解雇する)を書いて貰えば保障できますが。。」という返事でした。 休業損害証明書の一部に”7月末契約終了”とあるのみです。 聞いたところによると、交通事故で解雇をしてはいけないとなっていたと思ったのですが、業務委託で、更新期間が治療中の場合は当てはまりませんか? 雇用保険は2ヶ月間(月を跨いだ形)加入していたことにはなっているみたいです。 お分かりの方がいらしたら、お願いします(T~T)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.6

労働基準監督署の回答は予想していたとおりです。 「怪我のために解雇した」という文章を勤務先が作成するとは考えられません。 離職した理由が「怪我のために業務に支障があり、そのため雇用延長を見合わせた。」という内容であるなら勤務先も書いてくれるのではないかと思います。 そうした場合は、治療期間全体の休業損害認定は困難と思いますが、損害賠償として休業損害の支払いは行われなければ不合理です。 ただし、保険会社は「仕事を辞めたのであれば、収入が途絶えるのだから、休業損害自体が発生しない」と抗弁してくることも予想されます。 結論としては、怪我のために離職せざるを得なかったのか、元々予定されていた離職であるのか、その点が判断要素として審査されることになります。 仮に、「怪我のために離職せざるを得なかった」というのであれば、「医学的に就労が制限される時期はいつまでか?」ということになるのです。 その場合に医師からの証明(診断書等)を添える必要もあるでしょう。 せっかく雇用期間以上に認定すると約束してくれても、就労を制限するような医学的な理由がない場合は、否認される可能性もあるということです。 とはいえ、こうした正当な主張をしても保険会社が認定しないのであれば、意味がありません。 最終的には、弁護士に委任して法的に争うような結果になりやすいので、なおさら「就労を制限すべき医学上の理由」を確認しておくことは必要です。 とりあえず、主治医に「医学的な目で見て、就労を制限すべき理由」があるかどうか確認した上で、無料法律相談に掛け合ってみると良いと思います。 その弁護士の回答を開いて保険会社にぶつけてみてはどうでしょう?

miyamiyaok
質問者

お礼

sitomoさん、2度も回答していただいて有難うございます! >離職した理由が「怪我のために業務に支障があり、そのため雇用延長を見合わせた。」という内容であるなら勤務先も書いてくれるのではないかと思います。 これを目指したいと思います!! そうした場合は、治療期間全体の休業損害認定は困難と思いますが、損害賠償として休業損害の支払いは行われなければ不合理です。 ただし、保険会社は「仕事を辞めたのであれば、収入が途絶えるのだから、休業損害自体が発生しない」と抗弁してくることも予想されます。 >結論としては、怪我のために離職せざるを得なかったのか、元々予定されていた離職であるのか、~~その場合に医師からの証明(診断書等)を添える必要もあるでしょう。 せっかく雇用期間以上に認定すると約束してくれても、就労を制限するような医学的な理由がない場合は、否認される可能性もあるということです。 そうですね。私も初診時(7月初旬)に医師に口頭で確認しただけなので、書類も何も作っておらず、保険屋にも書類を送っていないのでもめるものなのかどうかすら実は分かっていない状況なんです。 6月~1ヶ月は加療を要すという警察への医師からの診断書があったので1か月分はあるのだろうとは思っていますが、2ヶ月目からは主治医を変えたこともあり、会社からはゴタゴタしていてしょるをお来る余裕も無かったのでほうっておいてしまいました。 >とはいえ、こうした正当な主張をしても保険会社が認定しないのであれば、意味がありません。 そうですよね。まだ書類を送っていないのでどうなるのか。。。 >最終的には、弁護士に委任して法的に争うような結果になりやすいので、なおさら「就労を制限すべき医学上の理由」を確認しておくことは必要です。 ありがとうございます。私もそろそろ働きたいのですが、なかなか”めまい”の症状が安定せず周りからはとめられている状況なんです。。。 >とりあえず、主治医に「医学的な目で見て、就労を制限すべき理由」があるかどうか確認した上で、無料法律相談に掛け合ってみると良いと思います。 その弁護士の回答を開いて保険会社にぶつけてみてはどうでしょう? その通りにさせていただきます!色々有難うございました。 まずは医師との診断ですね。やってみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (5)

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.5

色々大変な状態になっているようですね。 正確な情報が少ないまま、雇用問題と交通事故の問題をあわせて判断することは非常に難しいことです。 一般的な損害賠償としての考え方を説明します。 題意のように「交通事故」を理由に解雇することは、労働関係法令の趣旨にも違反することになり、交通事故を原因と判断することはできないでしょう。 そういうケースは雇用主の責任であり、交通事故の加害者の責任ではないからです。 労働基準監督署も、こうした雇用主に対しては、指導することはできるそうですが、強制力はないようです。 雇用関係が問題となる場合は、「地位保全」の訴えを裁判所に提起することはできると思いますが、雇用条件がどのようになっていたかという点に絞られることになります。 今までの質問者の補足を読む限り、雇用主の責任を追及することは困難なのではないかと思います。 また、交通事故の休業損害の認定は、雇用の形態等で休業期間を決定するという考え方は誤りで、裁判所はあくまでも「怪我の内容や程度」を考えて認定します。 就労できないような身体状態であると医学的に判断される場合は、雇用関係の問題にかかわらず、支払いを命じる判決を出しています。 まずは主治医に相談して就労を制限すべき理由があるか否か、その期間はどの程度かということを確認し、保険会社と相談することをおすすめします。

miyamiyaok
質問者

補足

専門家の方のご意見有難うございます。 又、休業損害が保険屋さんとの交渉であるということも分かりました。 私も、この質問をしてから労働基準監督署に電話相談してみましたところ、皆様のご指摘の通り期間労働であるという時点で契約更新の是非は会社の自由であることと、それ以前に請負労働である場合、法律の保護の対象にもならない、又、社員であろうが無かろうが、交通事故に遭ったという時点で私の過失になり、会社側から見れば労働を提供できない状況になった時点で解雇は正当だといわれました。 なので、現時点で雇用主や雇用先に文句を言えるものでもないのだと分かりました。 ただ、保険会社からは会社から解雇になった場合、「そういう文章でもあれば保障しますが」との事。やはり休業損害は打ち切りとなるのでしょうか?それとも、打ち切られた後の示談の話し合いで出てくるものなのでしょうか?又、数日後に医師の診察があるのですが、その場合、診断書などを書いて貰う必要があるという事でしょうか? 現在、交通事故による解雇であるという文書を雇用先に書いて貰ってそれを保険会社に提出しようと思っているのです。 いくつか追加で質問してしまいましたが、よろしければ教えていただけますでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

複雑な雇用関係、指揮命令系統ですね。 一応、直接雇われた有期雇用契約に一般化して回答をします。 有期雇用契約は、期間の定めのない正社員と違い、期間満了=はいさようなら!という関係です。有用な働き手と認められれば、更新もありますが。 有期雇用契約において解雇とは、契約満了日が来ていないのに、会社が契約を一方的に解約することをいいます。質問者さんの場合は、7月末で「契約満了&更新はなかった」ということで、解雇ではありません。解雇でないので、解雇証明はでません。逆に、満了前の解雇は、正社員の解雇よりも手厚い保護があり、会社はおいそれとは解雇できません。 交通事故はお気の毒ですが、私傷病、労務提供無し、契約不履行ということで、即解雇もありです。満了までまってくれたのは、それはそれでよしとしましょう。解雇してはいけないのは、業務上こうむった傷病での話です。それでも、仕事でケガした有期雇用者は、期間満了すれば(おなさけで更新してでもくれない限り)はいさようなら!です。

miyamiyaok
質問者

お礼

kgrjyさん2度も回答有難うございました! >複雑な雇用関係、指揮命令系統ですね。 そうですね。私も面接のときは「パートのようなものです」と言われてなるほど~と納得していたのですが、こんなに違いがあるとは思いませんでした。 >有期雇用契約は、期間の定めのない正社員と違い、期間満了=はいさようなら!という関係です。 労働基準監督署に相談したときに同じ事を言われました。結局、更新するのが慣例になっていたとしても、それは契約が又再度されたという意味で継続ではないと。。。。でもその認識だと雇用保険には入れないと思うんですが、と告げると「そこは争いの点になるかも」とは言ってくれました。 >解雇でないので、解雇証明はでません。逆に、満了前の解雇は、正社員の解雇よりも手厚い保護があり、会社はおいそれとは解雇できません。 そうなんですね。勉強になりました。 >交通事故はお気の毒ですが、私傷病、労務提供無し、契約不履行ということで、即解雇もありです。満了までまってくれたのは、それはそれでよしとしましょう。 同じ事を労働基準監督署にも言われました(`_)=)) それを採用が決まってサインした後に労務契約書を読んでおいてください、の一言で済ますのが会社なんだと思いました。 これからは、採用されてもこちらもちゃんと契約書に目を通してから返事をする必要があるという事が勉強になりました。 >解雇してはいけないのは、業務上こうむった傷病での話です。それでも、仕事でケガした有期雇用者は、期間満了すれば(おなさけで更新してでもくれない限り)はいさようなら!です。 本当にそうでした(xx)会社って、勤めている間は「ずっといて」と言っておいてもこんなものなんだなぁと本当に、考えるきっかけになりました。 その上で、このコメントは頭に置いておこうと思います。 ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.3

質問文、補足文とも 雇用、業務委託契約、請負と書かれているのですが 実態の契約書はどうなっているのですか。 貴方の立場はこのどれなのかで全く違います。 実際に働いている職場と貴方の間に派遣会社が存在しているのか それとも貴方が直接業務委託契約を結んだのか。 極端な話をすれば 貴方が請負なら事業主(社長)なので。

miyamiyaok
質問者

お礼

saltmaxさん、回答有難うございます。 >質問文、補足文とも 雇用、業務委託契約、請負と書かれているのですが 実態の契約書はどうなっているのですか。 貴方の立場はこのどれなのかで全く違います。 この回答の意味が最初分からなかったのですが、(というか納得がいかなかった)この回答を念頭に労働基準監督署に相談してみました。 それにより、この違いが明確になりました!! びっくりです。結局業務委託は会社と公共団体とがしている契約で私は請負契約社員となっていました。そして、そのどれであっても有期契約である限り何ら違法性が無いという結論だと知りました。 又、事故であっても解雇しても正当性があるのだという事、その怒りや保障は加害者(保険屋)に求めるものであり、労働基準監督署としては法律上の違反がないという事で争いにすらならないそうです。 今後の自分の働き方も踏まえるいいきっかけになりました。 有難うございました。

miyamiyaok
質問者

補足

すみません、そんなに違うとは知らなかったです。 まず、業務請負社員就業規則というものをもらっております。 (目的)この規則は○○会社(以下「会社」という)に対し業務を委託している会社等(以下「就業先」という)で就業する業務請負社員(以下「スタッフ」という)の雇用期間、労働条件および服務を定めることを目的とする。。 (雇用)会社はスタッフ登録者名簿に登録されている者のうちから必要に応じてスタッフを雇用する。 2 会社は雇用にあたり、従事する業務の内容、就業の場所、雇用期間、就業日、就業時間、賃金等の必要な労働条件を業務確認書に明示する。 3 新たにスタッフとして雇用する者については、雇用期間に応じ雇用した日から試用期間を設ける。但し、特殊の技能又は経験を有するものは試用期間を短縮し、または設けないことがある。 2ヶ月を超え6ヶ月までの雇用期間 2週間 (雇用期間)スタッフの雇用期間は1年を越えないものとし、個人別に定める。 2 前項の雇用期間を延長する必要があるときは、契約を更新する。この場合は新たに雇用契約を交わすものとする。 3 雇用危難を更新する場合またはしない場合の判断基準は、次の事項を総合的に勘案して判断する。 1)雇用期間満了時の業務量 2)スタッフの勤務成績、態度 3)スタッフの業務遂行能力 4)スタッフの健康状態 5)従事している業務の進捗状況 6)会社および就業先事業場の経営状況 7)就業先事業場の更新の有無 (就業の場所)スタッフは会社が指示する就業先で職務に従事するものとする とあります。実際に働いている職場は公共機関で私とは雇用契約を結んではいません。私が雇用されている会社がその公共機関から業務委託されているという実態です。 よくよく見直してみると、今問題となっている派遣切りにある業務請負な感じですね。”業務請負はその業務全体を会社が責任を持って遂行するため、会社の業務管理者を配置し、皆さんへの業務の指揮命令権をもって業務管理を行う。つまり皆さんへの業務指示は会社からの社員から直接行う”とあります。が、実態は社員はいなくて、その管理者も請負の契約になるといってましたが。。。 ハローワークの募集要項には雇用形態は正社員以外契約社員、常雇、~22年3月31日とあり、試用期間は1,5ヶ月とあります。 が、私はその業務について多少知識があり通常であれば研修が1ヶ月あるそうなのですが、私は研修期間はありませんでした。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tsubu_m
  • ベストアンサー率29% (106/357)
回答No.2

会社側からすると、 「解雇」ではなく「契約満了再契約不可」との判断ですね。 8月以降も同じ職場で働きたい (或いは会社側の立場で働かせたい)のなら 契約延長または契約更改が必要でしょう。 契約期間満了までに再契約しないといけないはずなので、 会社側の立場から言ってしまうと、 「契約更改したいが、加療中で復帰の目処がたたない。 再契約書の取り交わしをしたいが、 期限に間に合わない。 さればやむなし。」 と言ったところでしょう。 直接の原因は交通事故ではなく、 期限内に契約更改できなかったこと、 と判断せざるを得ませんね。

miyamiyaok
質問者

お礼

tsubu_mさん、回答有難うございました。 >会社側からすると、「解雇」ではなく「契約満了再契約不可」との判断ですね。8月以降も同じ職場で働きたい(或いは会社側の立場で働かせたい)のなら契約延長または契約更改が必要でしょう。 そうなんですね。私もめまいがひどかったので「いつになるか分からない」と強調したように思われたんですね。 最初は「いつ戻れますか」ばかりだったのに、いつの間にか「契約終了」とは。。せめて、「8月5日まで待ちます」と言われなければ期待もせずにすんだのが、ちょっとハラタチポイントなんです。 >「契約更改したいが、加療中で復帰の目処がたたない。 再契約書の取り交わしをしたいが、期限に間に合わない。 さればやむなし。」 と言ったところでしょう。 まあ、会社側の理屈はそうですよね。 >直接の原因は交通事故ではなく、期限内に契約更改できなかったこと、と判断せざるを得ませんね。 今回は、これに尽きますね。 結局、有期雇用というものはそういうものだと理解しました。 最初は、別にお金がかかるわけではないのだし、会社側からすれば損は無いのだから籍ぐらいはおいてもらえるだろうと思っていました。 なので、会社から8月5日まで待ちます、と言った意味もそこからいつ復帰できるかという話し合いだと思っていましたが、雇用契約の話は7月の終わりに初めてされたものなんです。まぁ、愚痴言っても仕方ないのですが、会社側に義理立てして体が辛くても週5で勤めていた自分が今では「おいおい」って思います。 今後は、自分でいざとなったら補償しなくてはいけない、という事を念頭に置いて仕事も探して以降と思います。 有難うございました。

miyamiyaok
質問者

補足

すみません、マタマタ説明が足りなかったみたいです。。 直接の原因は交通事故だとは言っていなかったのですが、「再契約を交わしたい」とは一言も言われていません。 又、「復帰の目処が立たないのであれば契約更新はしません」という一方的な電話でのみだったのです。 正式な書類も無ければ、解雇通知ももらえず。。。。職業訓練校終了後のハローワークを通しての雇用(業務請負)になっているので半年は続けたかったのですが。。 会社側の「再契約を交わしたいが、やむなし」は通ってしまうのですか?待つといってくれたものが突然契約更新はなし、っていうのは通るものなのでしょうか?それなら、せめて交通事故に遭ってからの1ヶ月くらいで前もって通知されるべきものかな?と思っていたのすが。。。私の知識の無さなのでしょうか。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

>聞いたところによると、交通事故で解雇をしてはいけないとなっていたと思った 補足願います。 その交通事故は、業務上ですか?通勤(または退社帰宅)途上? それとも、私的時間の事故でしょうか?

miyamiyaok
質問者

補足

すみません、長い割には説明が足りなくて。。。 事故は休日です。 買い物帰りの横断歩道での自動車×自転車なんです(xx)<

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 交通事故で不当解雇

    交通事故で不当解雇 今年の1/14に通勤で歩行中に事故に遭い、第一腰椎圧迫骨折。3週間安静でしたが仕事が終らず会社に迷惑を掛けると悪いので、土日いれて10日ほどで復帰しました。しかし、腰痛や肩こりがひどく、5/7までは週に1~2日ほど休みを取りながら勤務していました。腰痛も良くなりかけた5/7に朝通勤中バイクで停車中に車にぶつけられ頚椎腰椎捻挫、両膝打撲、右太もも裏の筋肉か筋を傷めました。診断書は全治3週間。ダメージはひどいのですが、前回の事故もあり、またGW明けで稼働日数も少ないので、土日を含め5日休んで復帰しました。ただし右足と腰の痛みが辛く、車の運転が危険なので、やはり週1~2日休みながらの勤務となりました。そうしたところ、会長より突然5/29に 「6/20で解雇する。理由は業績不振の為だ。」 自分は 「今、身体が不自由な状態で突然解雇と言われても・・・考えさせて下さい。後、解雇理由を書面で下さい。」 と言いました。その後、上司が会長に 「突然、そんなこと言われても、社内の体制はどうします?しかも十分な説明や努力も正規な手順もしていないし、不当解雇になりますよ。説明を会議でして下さい。」 と言ったところ、6/4に社員全体会議で会長が 「6/20をもって、彼を解雇する。理由は事故により1/15から休みが多い、去年も他の社員より休みが多い、特に土日あけ月曜の休みが多い。依って勤務態度が悪い。」 確かに、他の社員より有給を使いましたが、有給の範囲内ですし、年間10日程度です。無断欠勤もしていません。 先輩社員は休日出勤を命令され、代休を取れと言われ、代休を取ったら、休むと評価を下げると言われたそうです。10人以上の会社なので、社内規定もあるはずですが、見せる理由が無い為見せない。無いのかと聞くと、有ると答えます。ちなみに、残業手当も有りません。過去に残業代の件で会長に質問したところ、 「営業もサービスマンも社外で活動してるし、外で何をしてるか分からない。工場みたいな仕事なら残業代は有るだろうが。」 こんな会社ですが、自分はサービスマンという仕事が好きなので、続けて来ました。勤続13年です。まだ、やめる気はありません。会社と戦うつもりです。上司も先輩も応援してくれます。どなたか、助けて下さい。よいアドバイスをよろしくお願いします。

  • 有期契約社員の解雇について

    雇用関係に詳しい方よろしくお願いします。 私は、会社と有期雇用契約を交わしています。今現在、育児休業中で、3月に復帰予定です。 会社に何度か連絡を入れ復帰日の相談をしたいと言っても、また考えておくや、こちらから連絡する。といった返事しかなく心配だなと思っていたところ、復帰はできるようだとの話を、上司からではなく同僚から聞きました。 安心をしていたところ、先日、4月からの私の仕事内容は入れないでくれと臨時で私の代わりをしてくれている方から聞きました。理由はごたごたしているからとのことです。 ですが、結局のところ、とりあえずは、復帰をさせておき、3月に入った時に、有期契約を結ぶのですが、1ヶ月の契約とし4月からは契約更新なしとするみたいです。こちらの話しも同僚から聞いただけなので確かではありませんが、可能性は大と思います。電話での態度でも感じるものがあります。 この場合、有期期間があるので不当解雇にはなりませんよね? 1ヶ月でも育児休暇から復帰できるのだからそれも不当解雇にはなりませんよね? 1ヶ月だけの復帰というのはとてもリスクが大きいです。金銭的にもそうですが、精神的にも疲れます。どうせならやめてしまおうかとも思うのですが、経済的にやめるわけにもいかず、解雇がわかっているのなら今から仕事を探したいのですが、それもできず。とても困っています。 あと、有給が20日間残っています。3月で契約が切れるのなら3月中に有給を使いたいのですが、4月以降も契約があるかどうかというのもいつも3月の月末か4月入ってから契約書が手元に来ます。契約期間はいつも、1~3月、4月~6月という期間になっています。 じっくりと上司と話をしたいのですが、いつも電話では数秒で切られてしまいます。なら会って話をとコンタクトをとっても日を考えておくといわれ切られます。 上司は私が育児休暇に入った月に変わってしまい、ほとんど面識がありません。 そもそも私は、以前の課長が了解をしてくれ、産休をとった後、子供が生後6ヶ月までは週3日出勤で復帰する予定でした。産休が終わり復帰をするときにも、そんな話は聞いていないと現課長に言われ泣く泣く育児休暇をとりました。 私を切りたい理由はよくわかりませんが、経営不振ということはありません。 長くなってすみません。 私が皆様に教えていただきたい所は、 ・このような解雇は不当解雇に当たるかどうか ・有期契約社員の解雇は何日前に知ることができるのか? ・会社都合での解雇となるのかどうか ・4月から解雇なら有給休暇を使用して3月休むことができるかどうか(一月仕事に行っても仕事などありません。できません。) 教えてください。 どうかよろしくお願いします。

  • 交通事故、休業中の解雇

    こんにちは、よろしくお願いします。 当方、派遣会社の契約社員でここからA社という事業所 に配属され仕事に従事してた者です。 先日、交通事故にあい現在もリハビリ中なのですが A社には「7月からは出勤できるだろう、しかしリハビリ は行きますけど…」と以前伝えてたのですが、先程派遣会社 を窓口にA社が「7月からは仕事が暇になるから…」 という理由で結局、解雇という話になりました。 …という事なのですが、先方からこのように言われた 場合、今月休んでた分の休業補償はいただけますか?それと解雇後の補償はどの程度みてもらえるのでしょうか? これに伴いどのような流れで進めるのが適切でしょうか? 突然の解雇で先々不安です。  よろしくお願いします。

  • 交通事故で解雇!?

    心配です。 現在交通事故の怪我が原因で会社を治療のため 休んでるのですが、 もし解雇とかなればどうなんでしょう? その後の補償はどのくらいされますか? よろしくお願いします。

  • 解雇について教えてください。

    うちのお店ではアルバイトをする前に以下の文を含む雇用契約書に了承を得たらサインをもらっています。 (解雇) 試用期間中並びに雇用後次の各号の一に該当した場合には即時に解雇できる。 (1)勤務能力、勤務態度などが著しく劣るとき。 (2)届け出がなく引き続き7日以上欠勤したとき。 (3)許可を受けずに会社の物品を持ち出し、又は持ち出そうとしたとき。 (4)業務上の指示に従わず職場の秩序を乱し、又は乱そうとしたとき。 現在雇っているアルバイトがレジのミス(お金が少ない)が多かったり、掃除ができていなかったりと仕事ができないのですが、即時(1~2週間程度)に解雇することはできるのでしょうか? それとも雇用契約書にサインもらっていてもやはり30日前にアルバイトに告げてから辞めてもらうしかないのでしょうか?

  • 業務中の事故の後、別の理由で解雇ですが、これは解雇か雇止めか自主退職なのか・・・

    少し長くなりますが、とても困っています。 本社→営業所→地域店の「地域店」での9月に入社して、半年契約のパートです。社会保険等も全てあります。 勤務は月~金の時給制の月給で、入社面接の時に 「更新はあるけれど、よほどの事がない限りこちらは長く勤めて欲しい・給料UP・退職金・賞与はありません」 と言われ了承して入りました。現在何もなく3回目の(今年3月)更新が終わり次回は9月です。業務は配達です。 今まで形式上書類にサインしての更新でした。 当時の店長がこの春変わり現在新店長(前課長)がいます。 6月末日に業務上もらい事故をしました。診断書は「2週間の静養加療」現在通院中です。 事故の治療費などは人身事故なので、加害者側で保障していただいております。 2週間たつ前日に復帰するにあたって「通院をしたいのでどの時間帯で行けば良いか」を相談に行ったところ、 「2週間で治ったのでしょ。復帰してアチコチ痛いとか通院とかは困ります。みんなに迷惑かかります。この際完全に治るまで休まれたらどうですか?」 と言われたので、「辞めて欲しいと言うことですか?」と尋ねたら、 「交通事故とはまったく関係ありませんが、パートは9月で更新するので、nobi2さんには今までの業務を見ていて こちらとしては契約更新するつもりがありません。」と言われました。 業務中の事故でまだ復帰していないのに、寝耳に水の話しです。他に2名パートがいますが、いつものように更新です。 この新店長とは入社から相性がうまくいかず、いつもイジメととれるような気持ちになっていました。 (1)業務中の事故の復帰前 (2)事故とは関係なく、私の業務不足が理由 (3)9月末までに60日以上あります。 (4)一方的に契約更新の話し合いもなく更新解除です。 (5)私は復帰する予定でやめるつもりも辞める意思も当時はありません。 (6)本社の方とはほとんど接触ありません。 (7)社員とパートの格差がかなりあると感じます。 上記のような内容で私としては「泣きっ面にハチ・泣き寝入りのような気持ちです。」 しかし、気持ち的に復帰してもあと2ヶ月我慢できるか不安です。 教えて頂きたいのは、 (1)こちらより「会社都合の退職勧奨の理由証明書」を出してもらい、会社都合の解雇にできませんか? (2)雇止めになるかと思いますが、「会社都合で 雇い止め理由証明書」を出してもらえますか? (3)私の場合は、希望はこの気持ち(イジメがあるかもしれない)で9月末まで引っ張られるより一日でも早くこの会社をやめて、失業保険の手続きをしてその間に仕事を見つけたい気持ちです。 業務中の事故で痛い思いをして、職を失い、失業保険も3ヶ月待つということは耐えれません。 自主退職だけは意に反するので会社都合の解雇にして欲しいのです。 (4)このような状況の場合、やはり満期まで勤務したほうが良いのでしょうか?(主人は一日でも早く辞めろと言います。) (5)満期まで精神的に勤めたくないので早期にすると自主退職になりますか? (6)満期による退職しかないのなら、後半1ヶ月ほど欠勤で休むことは無理でしょうか?(事実上勤務しない) (7)私は慰謝料や、解雇手当など金額に関する要望は一切ありません。 労働基準監督署にも行きましたが、まずは店長と話してみたらと言うことです。 この先どのような形で(退職)をすると待機期間がない形の「泣き寝入り気分」が少しでも晴れるのかアドバイス宜しくお願いします。 長い質問内容になりましたが、補足があればまた話したいと思います。

  • 育休後の解雇

    勤続10年目の契約社員で働く妊婦です。 今月から産休・育休に入る予定で総務にも申請をしているのですが、 直属の上司に、 『1年後の育児休暇あけに復帰できるかどうかわからない』 『復帰する場所がないかもしれない』 はっきりしてもらわないと困るので、再度確認したら、 『復帰できるかもしれないし、できないかもしれない』 と、曖昧な感じでいわれました。 契約社員でも、 育児休暇後に復帰できないのは法律違反だとおもいますので、 復帰できるだろうと思っているのですが、 契約社員なので、その後の契約は分からないということなのでしょうか? 私なりに調べると、 『基法上雇用された労働者というのは「期間の定めのない雇用」と「期間の定めがある雇用」という違いしかありません。 契約社員というのは後者になります。 ただし期間の定めのある雇用つまり契約社員というのは一時的に労働力が必要なときに結ばれるものです。 つまり複数回(概ね3年以上)契約を繰り返しているとそれはすでに「期間の定めのある雇用」から「期間の定めのない雇用」に 移行していると判断されます。 ですので契約満了の言葉で解雇はできなくなります。』 と、ありましたが これは本当ですか? 10年勤務の契約社員は解雇できないのでしょう?

  • 不当解雇

    私は去年の12月から今の会社に入社し、 昨日の2/19をもって退職しました。 雇用形態:正社員(試用期間12/1~1/31) 解雇理由としては社長に色々といわれましたが、 私の性格は業務に向いていないといわれました。 会社に対しての損益、過失などは一切ないです。 1ヶ月ほど前に色々と注意され、試用期間でしたので 正規として雇用するかどうか判断すると言われました。 そして試用期間が終わり正社員として雇用されたのですが、 この有様です。 会社からは昨日付けで解雇ということで、 来なくといいと言われ今日は行っていません。 解雇通知書などに私は一切署名しておりません。 このようなケースの場合、不当解雇として会社を訴え 賠償金などが得られるのでしょうか?

  • 解雇通知と解雇日について

    来年の3月までの期間で採用されました。 雇用形態は「正社員以外」でしたが、契約書の提示を求めましたが採用に当たっての書面を交わしていません。(雇用保険には加入しています) 仕事は、本社が遠方にあり、私は指示で地元の契約現場に向かう形でした。 この度、10月一杯で現場との契約が打ち切られることとなってしまいました。 10月の中頃に「現場との契約が今月いっぱいで切れる」と話を伺っていましたが、具体的な解雇の話はありませんでした。 10月25日、解雇の通知が届きました。 「10月31日をもって解雇」という内容で、書面の日付が「10月31日」になっています。 書面だけ見ると、10月31日当日の解雇通告の様に見えます。 解雇日から1ヶ月に満たない通知になるので、1ヶ月分の賃金を請求できるようにも思います。 私の解雇日はいつになるのでしょうか? 請求できる1ヶ月分はいつからになるのでしょうか。 回答よろしくお願い致します。

  • 契約社員で、懲戒解雇で、解雇予告手当は、、?

    履歴書の経歴詐称がバレて、懲戒解雇になりそうです。 現在、契約社員で残りの契約期間が10日ほど残っています。 会社としては、30日前の解雇予告するつもりのようです。しかし、私としては、居心地も悪いですし、即時解雇で解雇予告手当を30日分貰うか、3月末の契約期間満了日まで働いて退職したいです。 具体的に例を挙げて質問致しますが、 3月21日に懲戒解雇予告の通知を受けて、4月21日まで働くのと、契約社員の雇用契約に則って3月31日まで働くのと、どちらの主張に優位性がありますか? また、後者の主張の場合、懲戒解雇かつ契約社員の期間満了でも、残り20日分相当よ解雇予告手当も会社から貰えますか? ご回答よろしくお願いします。

envato elements BGM付検索の方法
このQ&Aのポイント
  • After Effects用のテンプレを探す方法として、envato elementsの有料登録をおすすめします。
  • BGM付きのテンプレを探す際には、テンプレのサムネイルに+audio includedの表記があるか確認しましょう。
  • しかし、BGM付きのテンプレをダウンロードする方法は明確に示されていないようです。
回答を見る