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接待交際費・会議費・厚生費の領収書の仕訳処理について
- 接待交際費・会議費・厚生費の領収書の仕訳処理の基準について混乱しています。
- 明確な基準があれば、領収書の仕訳処理がスムーズになると思います。
- 関与先の担当者に確認するのが一番ですが、外出が多いため困難です。
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質問者が選んだベストアンサー
法人の支出する交際費等の損金不算入制度について、平成18年度の 税制改正により、交際費等の範囲から1人当り5,000円以下の一定の 飲食費が所定の書類の保存要件が付された上で除外されています。 長年税務調査を受けた経験では、保存書類に出席者の人数や名前、 場所、会議の目的を記録しておくことに加えて、会議をする場所や 予算(出席者の役職によるランク)等についてルールを決めるのが 会議費として容認する条件だとのことでした。
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- gutoku2
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>関与先のとある工事業者の領収書の仕訳処理について 関与先と記載されていますが、質問者さんは税理士事務所にお勤めでしょうか。 その場合には、雇用主である税理士にご確認ください。 (税理士事務所勤務の方が投稿されるとは思えませんが・・・) それ以外の方の場合でしたら、以下を参考にしてください。 >明確な基準さえわかれば、と思うのですが、どうでしょう。 明確な支出の目的が分からない場合に、明確な勘定科目を判定する方法は ありません。 原則論 領収書だけで、当該支払いの具体的状況が分からない場合に勘定科目を判断 する事はできません。 家族で昼食を食べた場合でも、取引先と商談中に飲食した場合でも、同じ物 を食べたのであれば同じ領収書になるからです。 一般論 税務調査で損金として認められるか否かはともかく、質問者さんの職務上 関与先の伝票整理および記帳をしなければならない為、仕訳をおこない、 会計ソフト等に入力しなければならない。何とか仕訳をしたい。 というのが質問の主旨(会計処理に関する質問)の場合 1.関与先の担当者にヒアリング 全ての領収書についてヒアリングを行えないようですから、とりあえず 1回だけは担当者からヒアリングを行って下さい。 (例えば、過去の1ヶ月分の領収書を見ていただきヒアリングします) 1ヶ月分の領収書のヒアリングが1回でもできれば、その後の領収書は 概ね類推できます。 2.ヒアリングができない 会計基準を作成します。例えば2000円/人までの飲食代は会議費、それを 超える場合は交際費などの基準作成します。 (基準は過去の実態等を考慮して、任意で策定して下さい) その基準に従って勘定科目を設定すれば、会計処理上の問題は全くありま せん。 上記の1と2を併用すれば、ある程度の信頼性をもった帳簿が できます。 尚、本件は会計上の方法を論じた物です。 税務上の回答が必要な場合には、税理士・税務署へご相談されます事をお奨め します。