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個人事業主の経費計上について
個人事業主(昨年から)です。 取引先に持っていった茶菓子・酒等は 経費計上できますか? 経費計上出来るとしたら「接待交際費」? 「会議費」?「雑費」?のどれに該当 しますか? ※申告書に「会議費」の欄がないので 該当科目が分かりません。 申告書は「収支内訳(一般用)」です。 領収書は全て有ります。 ご教授の程、宜しくお願い致します。
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noname#222486
回答No.1
会食/外食、来客食事喫茶、手土産、贈答品、お中元お歳暮、謝礼等は 取引を円滑にするためのもの、接待交際費で計上する。 損損金不算入額について *事業年度終了の日における資本金の額が1億円以下の法人 損金算入限度額年600万円と支出交際費等のうち少ない金額の90%)までが損金となり、それ以外は損金不算入。従って、少なくとも、年間支出交際費等のうち10%は損金不算入となる。 *事業年度終了の日における資本金の額が1億円超の法人 支出交際費等の全額が損金不算入。
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- hata79
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回答No.2
接待交際費です。 NO1様の回答は「法人の場合の交際費の損金不算入の考え方」です。 個人事業主の場合は所得税ですので、損金不算入の考え方は無用です。
お礼
ありがとうございました。