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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:どこまでが経費になるのでしょうか?)

経費になる範囲とは?確定申告の質問

このQ&Aのポイント
  • 個人事業で学習塾を経営していますが、合格祈願のグッズやイベントの費用、通常生徒にあげる菓子などは経費になるのでしょうか?また、領収書がない場合は経費として計上できるのでしょうか?質問の内容について説明します。
  • 経費になる範囲としては、一般的に業務に必要かつ適正な範囲内であることが求められます。合格祈願のグッズやイベントの費用は一般的な接待交際費として計上することができます。通常生徒にあげる菓子は、生徒へのサービスとして提供するものであれば経費に計上することができます。
  • 領収書がない場合でも、利用明細や納品書などの代替資料があれば経費として計上することができます。ただし、領収書がない場合はその費用が実際に支払われたことを証明する必要があります。したがって、利用明細や納品書などの資料を保存しておくことが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

学習塾の経費認識は色々な考えがありますので、以下は私の意見です。 他の意見があると思いますが、それを否定するつもりはありませんので、ご質問者が検討ください。 私なら、すべて「消耗品」或いは「備品」にします。 理由  参考書は販売なら仕入れです。生徒への売り物だからです。 しかし生徒にお菓子などを売って、仕入額との差額を利益とする「小売店」ではないので、仕入れとするよりも、消耗品あるいは備品がいいと思います。 接待交際費と計上すると、生徒の親に対してのそれと区別ができなくなり、記帳してる意味が薄れます。 生徒の親に年賀状や挨拶を出す費用は交際費或いは通信費だと思います。  消耗品の内容が駄菓子やストラップで、消耗が激しくても、生徒に上げてるという理由がありますので、おかしくは無いでしょう。   買い物をカードで行った場合には明細があると思います。 領収書ではありませんが、支払った内容が経費に該当するということがわかれば、特に領収書でなくても良いです。 記帳内容の正確性を領収書が裏づけしてるということなので、領収書がないと経費にならないという理屈ではないからです。 ただし、明細と別に領収書が出るという場合には二重計上しないように気をつけるようにすべきです。

honshinrs
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 人によって考え方が違うとなると悩みますが…「消耗品」は便利な勘定科目ですね。 今まで消耗品として処理していたのはコピー用紙やらトイレットペーパーやら指定ゴミ袋やらの日用品だけでしたが、確かにこれは面倒くさがりの私が待ち望んでいた回答かもしれません。 今のご時世、余分な教材はストックせず入塾毎に人数分だけ発注していますので在庫というものは存在せず仕入れという感覚がいまいちつかめないんですよね。業者テストの費用に関しても同様です。 ちなみに月イチで親に送る学習報告はすでに通信費として処理しています。 消耗品費と接待交際費で全部いけそうな気がします。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.3

青色申告の場合は領収書必須です。 楽天カードで無く他に法人カードを作成し、そちらを経費用にすべきです(カードも借金の内ですが楽天カードの約款には資金使途は「事業資金を除く」とあり、法人経費には最初から使えない決まりです)。 飴は正しく事業経費。ただ、消耗品に出来るか交際費にするかは、税務署に事前に照会すべきです(交際費の枠に余裕があれば問題ありません)。 尚青色申告の場合、家族を事務員として6ヶ月以上専従させた場合「青色専従者実額控除」を適用し、賃金支給として源泉課税する手段も使えます。配偶者控除より有利ですから、是非使うべきです。

honshinrs
質問者

お礼

とにかく領収書が出ない買い物はしないということですね。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>(1)合格祈願のグッズ(合格えんぴつ… 生徒に配るということですか。 それなら経費ではなく「仕入」です。 >(2)お年玉やクリスマスプレゼント… >(3)バレンタインデーやホワイトデーのチョコレート… >(7)通常生徒にあげる菓子。不定期ですが、飴やらせんべいやら… 塾に必須なものかどうか、経費と主張するには無理があるでしょう。 まあ、 「あそこの塾は授業内容より小遣いや菓子、プレゼントで生徒を釣っている」 との評判が立って多く生徒が集まることをねらっているなら、経費と言えなくもないですが。 >(4)定期試験明けに生徒に見せるDVDのレンタル… 何の DVD ? 授業を補完する内容なら良いでしょう。 娯楽目的なら経費ではありません。 >(5)合格祝賀会の食事代… だから、そうすることまで織り込んだ授業料を取っているなら経費で良いです。 >(6)卒業祝いのドラゴンボールのストラップ… 教材と同じ「仕入」。 >通販で購入するにあたり個人のカードで支払ったため… 個人事業である限り、事業用財布の中身や銀行預金はすべて「個人」のものであって団体のものではありませんけど。 クレジットカードでも同じです。 >利用明細やら支払予定明細やらはダウンロードできますが支払いを証明するものではありません… だからそれらと、引き落とされた預金通帳とを照合すれば、事業用の支出であることは確認できるでしょう。

honshinrs
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 私の考えが甘いことがよくわかりました。 すでに3回の確定申告を済ませているのですが、初めから 「塾なんだから仕入なんて無いだろ」と勝手に判断してしまい 「やよいの青色申告」の「仕入」の部分には触れたこともありませんでした。 したがって教材費(生徒用も塾置き用も)や業者テスト代や教材DVDは経費(新聞図書費)としていました。 これらはすべて「仕入」でいいわけですね。 菓子類は…あきらめましょう。 領収書がなくても利用明細と通帳があればいいわけですね。 おかげさまでかなりスッキリしましたが3年前に投稿するべきでしたね。 遅まきながら今年から実践します。 ありがとうございました。

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