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個人事業主の経費について

今仕事で使用している携帯電話の契約者名義が妻になってます。 この場合携帯使用料を経費で計上出来ますか? また備品等購入や光熱費支払いをクレジットカードで支払いしてるのですが このカードも妻名義のカードになるのですが この場合も経費で計上出来ますか? またクレジットカードの明細がWebでの確認になるのですが 領収代わりに明細を保存しておく場合 Webの明細をコピーすれば宜しいのですか? そもそもクレジットカードでの支払い分を経費で計上出来るのでしょうか? お手数ですが何方かご存知の方宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>仕事で使用している携帯電話の契約者名義が妻… 個人事業である限り、「生計を一」にする親族の持ち物を事業に使用した場合、そのまま経費に計上してかまいません。 もし青色申告の方なら仕訳は、 【通信費 (ほか適宜科目) △△円/事業主借 △△円】 となります。 事業用の財布から妻にそのお金を払う必用はありません。 >また備品等購入や光熱費支払いをクレジットカードで… 現金払いであろうがクレジットであろうが、本質的な考え方は同じです。 >Webの明細をコピーすれば宜しいのですか… はい。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>今仕事で使用している携帯電話の契約者名義が妻になってます。この場合携帯使用料を経費で計上出来ますか? その携帯料は奥さんが払っているんでしょうか。 それならできません。 貴方が払っているならできます。 >備品等購入や光熱費支払いをクレジットカードで支払いしてるのですがこのカードも妻名義のカードになるのですがこの場合も経費で計上出来ますか? いいえ。 できません。 でも、携帯料もそうですが、そのまま申告しても通るでしょう。 ただ、税務調査が入った場合はどうなるかわかりません。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

あの、エクセルなどで、入金、出金の一覧表をつくっておけば、領収書なんて、見られた事は、ないですよ。税務署で。 ただ、エクセルの一覧表を見せて、書類の相談等を、税務署員にすれば、たまに、これは○とか、×とか、いうかもしれません。 相談をせずに、一覧表をつくり、確定申告書が、作れるなら、以外と、そのまま、通るきがします。 書類の記載に不備がなければ(これが、以外と、素人には引っ掛る所ではあるけど)。

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