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偽名について
通信販売を偽名で買った場合どんな罪になりますか? またその支払いが滞ったらどうなるのですか?
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回答No.1
>通信販売を偽名で買った場合どんな罪になりますか? 罪にはなりません。 >またその支払いが滞ったらどうなるのですか? 詐欺罪です。 偽名を使っているのであれば「故意」と思われます。 (まあ、故意じゃない詐欺っていうのもありませんが・・) 偽名を使うこと自体は問題はありませんが、 「何か」が起こったときに問題になるということです。 権利・義務に関すること、書類などはダメですよ。
補足
解答いただいたのに申し訳ないのですがもう一度質問させて下さい。私の身内が偽名で通信販売を購入したのですが支払う前に購入した商品を置いたまま行方不明になってしまい、その1年後位に消息が掴めたそうですが行方不明になる前に作った借金は督促が来たようですが偽名で買った通信販売の請求は来ないらしいのですがなぜでしょうか??長々とすみません。