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社会保険証の偽名について

社会保険証を架空の名前で作成し(他人の名前ではなく、あくまでも架空の人物で、自分で作成するのではなく、偽名を使い、ちゃんと保険事務所から発行された社会保険証の場合。)使用すると、どのような罪に問われるのでしょうか? また、作成しただけと、使ったことでは、具体的に、どのような罪で、どのような刑罰が下されるか知りたいです。そして、時効は、どのぐらいでしょうか? できるかできないかではなく、刑罰や時効が知りたいのでお願いします。

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  • kentkun
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回答No.1

社会保険証を架空の人物名で発行依頼をし、そして取得するという行為は、公正証書原本不実記載等の罪になると思います。 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する(刑法157条2項)。これらの罪については未遂も罰せられる(刑法157条3項)。 なお、実際にその保険証を使用した場合は、詐欺罪に該当すると思います。 詐欺罪(刑法第246条) 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 時効は偽造が3年で詐欺は5年だと思います。

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