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偽名で。。。。。。。
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- mot9638
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#1です。 すいません。追加です。 要は「嘘の履歴書を書いた」ということで 私文書偽造、行使罪です。 直接的に「偽名で働いたことが罪」ではなく、 「働くために出した履歴書や入社書類に嘘を書いた」 ことが罪だという判決です。 「履歴書も受け取らず、入社の書類も書かせず、名前を 聞いただけですぐ働かせてくれる。給料は手渡し。」なんて バイト先なら罪にならないでしょうね。 すごく職種は限定されますけど(笑)
- mot9638
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こんにちは 「罪になるかならないか」と言えばなりますね。 罪名は「有印私文書偽造、同行使罪」。 判例も出てます(参考URL参照)。 ただ、ばれるかどうかという意味では、ばれないと思いますが。 給料から税金を引かれてたりするとバレるかも。 罪にはなりますが、実際はばれても起訴猶予でしょう。 バイトはクビになると思いますが。
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