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偽名を使うことについて

よくTVドラマや推理小説の中で、 偽名を使って事件の関係者に接触し、容疑者の情報を聞き出す という場面を見かけますが、 偽名を使うこと自体は違法にならないんでしょうか?

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回答No.1

偽名というのはペンネームと同じでそれ自体は犯罪になりません、犯罪になるとすれば偽名で公的機関へ申請したりその名前で免許証などを作ったり利用したりした場合です、名乗るだけなら罪にはなりません、芸能人の芸名と同じですし通称○○なんてよくあることです、私の知っている弁護士は通称名を名刺に印刷して堂々と仕事をしていますし・・・一般人が”警察です”なんて言って何かを聞き出したり情報を得るのは違法でしょう。

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質問者

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ご回答ありがとうございました。

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