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従業員に偽名
企業において、雇用者が その企業の被雇用者に対し、顧客の前で偽名を名乗らせたり、偽名が書かれた名札を付けさせることは適法ですか?
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>ニッケン社長のケースは、自分の意思で、何らかのメリットを狙って亀太郎を名乗ったんだと思いますが 違います。 一部の取締役を除いて、一般社員はすべてがビジネスネームで、本名を使う事は禁止されていますよ。 わざと本名を使わない。という決まりを全社員に徹底しています。 なので、同じ部署の社員同士でも、本名を知らないので、会社外でもビジネスネームでやりとりをしています。 社長一人が宣伝でやってる訳じゃ無く、社員全体でやってるんですよ。 勤怠や給料明細なども全て、会社で決めた本名以外の名前(本人の希望も通ります)で処理もされていますよ。 TVなどでも取り上げられているんですけどね。
全く問題ありません。 大手企業では、株式会社レンタルのニッケンという会社があり、 既に亡くなってしまいましたが、創業社長の岸社長は、「亀太郎」と言うビジネスネームを使っていました。 これは、社内で呼ぶときだけでなく、お客様へ渡す名刺なども、全てこのビジネスネームを使用しています。 今でもこのビジネスネームは使われており、結構有名な話です。
お礼
ありがとうございました。 ニッケン社長のケースは、自分の意思で、何らかのメリットを狙って亀太郎を名乗ったんだと思いますが、 私の質問はそういうケースではなく、被雇用者の意思にかかわらず、従業員に雇用者が本名以外(例えば中国人従業員に 日本式の名前)を名乗らせる場合です。 これも何の法令にも抵触しないということでしょうか?
- 中京区 桑原町(@l4330)
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偽名を使ってはいけないなんて法律はない そんな法律があれば芸能人は全員が犯罪者になる。 結婚して姓が変わってもパスポートの名前を変えないで旧姓のまま使う事もできます。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
そうでしたか? 面白いケースですね。テレビをここ10年近く見ていないせいもあってか、寡聞にして知りませんでした。 2度にわたるご回答、ありがとうございました。