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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:臓器移植改正案について)

臓器移植改正案についての質問

gootarohの回答

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  • gootaroh
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回答No.3

2009年の「臓器の移植に関する法律」の改正により「脳死が一律に人の死と定義された」とマスコミは報じていますが、これは考えすぎであり、いたずらに国民を混乱させるだけで、大げさにいうと「誤報」に近いものです。 おかげで、本来、同法改正の論点は「15歳未満の者の移植を認めるかどうか」なのにもかかわらず、「脳死を一律に人の死としてよいのかどうか」という風にずれてしまいました。 このデマの原因は、同法第6条第2項の改正にあります。 同項の新旧条文を比べてみましょう。 旧…前項に規定する「脳死した者の身体」とは、【その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって】脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された【もの】の身体をいう。 新…前項に規定する「脳死した者の身体」とは、【削除】脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定された【者】の身体をいう。 つまり、「脳死した者の身体」の定義から「その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であって」という部分が削除されようとしたため、マスコミは「改正後は、臓器移植以外のときも含めて、脳死を一律に人の死となるのだ」と誤解したのです。 条文をよく読んでみてください。旧も新も「~と判定されたもの(者)」ですよね。ではその「判定」(脳死判定)はいつ誰が行うのでしょうか?医師が行うのは当然ですが、では臓器移植とは関係なく、全国の臨終者全員に行うのでしょうか?現実的に考えて、そんなはずはありませんよね。 この部分を削除した理由は、脳死を一律に人の死と定義するためではありません。単に、脳死かどうかが問題になる(脳死判定をする)のは、実際問題、臓器移植時に限られるわけなので、この部分はあってもなくても同じだから、余分なものは削除してスッキリとした規定にするためなのです。 いずれにせよ、人の死は原則心臓死、臓器移植時に限り脳死を人の死とみなす。これは改正前も改正後も変わりません。 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm (「衆法の一覧」→「提出回次164」→「番号14」の本文をクリックしてください。) >たとえば、脳死状態の当人をその親族が世話をしているとして、その状況を国家的に見たらその親族は「死体の世話をしている」ことになるのでしょうか。 ・「脳死状態」かどうかは脳死判定をしない限り分かりません。そして、脳死判定をするのは臓器移植時に限られるわけです。よって、臓器移植をしないのであれば、脳死判定自体が行われないため、心臓が動いている限り「死体の世話をしている」ことにはなり得ません。

zdms
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 脳死判定の実情を知らないので、現実的に考えることができません。 臓器移植をしない場合は脳死判定が行われないという法律等はあるのでしょうか。

zdms
質問者

補足

たびたびすみません。さきほど臓器の移植に関する法律第6条第2項 1997年7月16日 法律第104号にて確認できました。 脳死を死と見なしたくないなら脳死判定自体を拒否すれば済む問題ということですね。

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