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改正臓器移植法 A案についての生命保険のこと
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- rokutaro36
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生命保険は、「書類至上主義」だと思ってください。 書類が揃っていれば、支払いが行われます。 死亡診断書またはそれに代わるもの(例えば、裁判所の失踪宣告)がなければ、他にどれだけ書類が揃っていても支払いません。 「交通事故とかで、脳死などになり……」 というご質問をされるからには、脳死状態になり、生命維持装置で生きている場合でも、脳死として死亡診断書が出るのなら、死亡保険金が支払われるのか……という質問だと思います。 実際には、死亡診断書を書きながら、その一方では、生命維持装置を使って……ということはありえません。 死亡診断書を書くのならば、生命維持装置は臓器提供に必要な時間だけは動かされるでしょうが、準備が整えば外されます。 移植をしないのならば、直ちに外されるでしょう。 また、脳死は人の死か、というのは、別の問題です。 下記を参考にしてください。 臓器移植法改正案は13日午後、参院本会議で採決され、3法案のうち、脳死を一般的な人の死とする「A案」(衆院通過)が賛成138、反対82の賛成多数で可決、成立した。15歳未満の子どもの臓器提供を禁じた現行法の年齢制限を撤廃し、国内での子どもの移植に道を開くとともに、脳死を初めて法律で「人の死」と位置づけた。ただ、死の定義変更には強い慎重論が残る。このため、A案提出者は審議の中で「『脳死は人の死』は、移植医療時に限定される」と答弁し、配慮を示した。 毎日JP http://mainichi.jp/select/science/news/20090713dde001010010000c.html より引用
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