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臓器移植法A案?

恥ずかしながら私は政治には興味がない人間なのですが、臓器移植法A案可決には知りたいことがいくつかあります。 1)A案からD案まであったみたいですがどういう内容の案だったのか。 2)なぜ「脳死=死」と「臓器移植」は一つの案になってるんでしょうか? 無知な私は単純に「臓器移植」だけを可決すればいいのに、と思いそれからこの事を詳しく知りたいと思うようになりました。 わかる方教えてください。お願いします。

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  • pasocom
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回答No.2

1)A案 脳死は人の「死」とする。本人に拒否の意思がなく家族が同意すれば移植可。臓器提供者は年齢0才から。 B案 本人に臓器移植の意思がある場合のみ脳死を死とする。移植には本人の意思表示と家族の同意が必要。臓器提供者は12歳以上。 C案 本人に臓器移植の意思がある場合のみ脳死を死とする。脳死判定を厳格化する。移植には本人の意思表示と家族の同意が必要。臓器提供者は15歳以上。 D案 本人に臓器移植の意思がある場合のみ脳死を死とする。15歳以上の移植には本人の意思表示と家族の同意が必要。15才未満では家族の同意と第三者期間の確認が必要。臓器提供者は0歳以上。 2)については#1様の回答の通りでしょう。 付け加えれば、「脳死」になると脳の機能が完全に停止するので、自発的な呼吸ができず、心停止する。そこで人工呼吸器で生命を維持する状態になる。脳死になっても「心臓がドキンドキンと打って・・」といってもそれは機械的に生かしているだけの状態と言えるのではないか。さすれば、それは人間として「生きている」といえるのだろうか。その状態ではもはや「死んでいる」のではないか。ということです。

reino530
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 B~D案の法案がわかってよかったです。 私はA案の「脳死=死」に納得がいかなかったので・・・。 「脳死=死」も家族が選択するべきだと思ったので。 「強制的な死」を宣告された家族が移植に同意することはできないんじゃないかと思いました。

その他の回答 (6)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.7

臓器移植の局面(臓器移植を受け入れる患者の場合)では、脳死は人の死となります。 一方それ以外のケースは・・・、特に何も決まっていません。 よってそれ以外は、現内閣(内閣法制局)の見解はいままでのままです。 次の内閣の判断が今までのままか、臓器移植法を援用する(脳死は死)かどうか、裁判所がどう判断するかはわかりません。 2)なぜ「脳死=死」と「臓器移植」は一つの案になってるんでしょうか? 別の案にすると、脳死=死とする法案は通りません。それで臓器移植を推進したい議員達は、臓器移植法案に差し込むことで脳死=死(臓器移植の局面だけでも)とし、臓器移植を進める事を考えました。 ところでこれはまだ参院を通っていないので、これからどうなるかわかりませんよ。

回答No.6

>1)A案からD案まであったみたいですがどういう内容の案だったのか。 資料は多くありますので、自助努力で調べてください。 >2)なぜ「脳死=死」と「臓器移植」は一つの案になってるんでしょうか?  実は、脳死=人の死という規定は、臓器移植の局面だけでしか効果を持たない特別な死生観です。脳死したからといって、権利が消滅することはなく、権利の消滅は現状の法規定を踏襲すると考えてください。 >無知な私は単純に「臓器移植」だけを可決すればいいのに、と思いそれからこの事を詳しく知りたいと思うようになりました。 臓器移植は法定化されずに、旧法(1997年臓器移植法)以前から行われていました。 無知というよりも、報道側の不作為が大きいようですが、 生体臓器移植(摘出しても死なない臓器移植)は依然から行われていて、脳死臓器移植が必要となったから、臓器移植法が生まれたのです。 そして、臓器移植だけを可決する方法論もあったと思いますが、臓器摘出=殺人罪となる状況を回避するために、法整備が行われたと考えるものです。 考え方として、死を法定化しているわけでもないですが、そう解釈できる報道が支配的であることも問題でしょう。 ちなみに死生観は色々ですから、心臓がどんなに拍動していようと死んだと言える人はいるでしょう。 ただ、惰性で生きている人を生きているとは言えない人もいますし、死生観の自由が尊重される前提で法整備が行われるべきでしょうが・・・・ ちなみに、海外の臓器移植法と異なり、日本は親族の意思決定権が過大評価されています。 ドナー当人と親族の関係が険悪である状況・自己決定権の尊重を考えれば、ドナー当人の合意があっても、親族の拒否権で臓器提供が行われない状況は、近代人権論からすれば、不健全ではないでしょうか?

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.5

>私には「強制的な死」に感じて納得がいかなかったんです。 家族が望んでいなければ、脳死の判定も行われませんね。そうすると脳死判定していないから=死にもつながらないです。 また、仮に脳死という判定が出ても治療を続けることも保険適用を受け続けることもできます。 なお、脳死判定には呼吸器を外して自発呼吸を調べて判定するか、呼吸器を外すということをしないで判定するかというような違いがあります。臓器移植をする場合は呼吸器を外して調べることも行います。

  • mota_miho
  • ベストアンサー率16% (396/2454)
回答No.4

臓器移植法改正案については新聞などで散々説明されてきています。新聞社のサイトに行って、「臓器移植」で検索をすると今までの流れや問題点がわかりやすいと思います。 例えば、 朝日新聞 http://www.asahi.com/special/zokiishoku/?ref=recc サンケイ新聞 http://sankei.jp.msn.com/topics/life/3901/lif3901-t.htm  

  • lilact
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回答No.3

2について(法律のことを質問していると思いますので) 臓器移植法には「臓器を死体から摘出することなどを規定する」と書いてあります。脳死=死とすれば、脳死の人の場合も「死体から摘出する」に合致するわけです。 脳死=死としないで臓器を摘出したら殺人罪に問われる可能性が出てきます。

reino530
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 他の方のお礼にも書いたのですが、私には「強制的な死」に感じて納得がいかなかったんです。 「脳死」を死と認めるかは家族が決めるべきだと。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

1)新聞やテレビで散々説明済み 2)脳死状態で無ければ、移植するため臓器として機能しない。   つまり、昔からの心臓死では、血流が完全に停止した状態になるまで臓器の摘出などできません。  しかし血流が滞れば、臓器の組織は徐々にその機能を失う。  そのような機能を失った臓器を移植できますか?    なので、心臓は鼓動を続けているが脳が機能しない状態=脳死状態を人の死として認定する必要があります。  そうじゃないと生きている人の臓器を取り出すことになり、犯罪になってしまうので  で、その心臓が止まったという誰でも自然に受け入れられる心臓死を人の死とする長年の慣習というか常識というか共通認識を センサーや測定装置の数値で死亡を判定することへの違和感を感じる人が多いので簡単に結論が出ないのですね。 貴方はどうですか?心臓がドキンドキン動いている人を死んでいると簡単に言い切れますか? 私も、頭では理解できても近しい人間がそのような状態になったときに、脳死ですねと冷静に受け止められるか?自信はありません。

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