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飲酒運転で事故ったのだから・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090717-00000587-san-soci 一方、弁護側は「被告は飲酒の影響で認知能力が低下していた。 引きずっていた認識はなく、殺人罪は成立しない」と主張した。 これはお酒の影響で覚えていないので、そんなに重い刑はイヤですと言う意味でしょうか。 と言うことはお酒を飲んでいれば殺人罪は成立しないと言うことでしょうか。

みんなの回答

  • pupurpu
  • ベストアンサー率15% (29/192)
回答No.7

主張は主張どまりです。 泥棒も腹が減って死ぬところだった。という主張も主張です。 大事なのは判決です。 >>殺人罪は成立しないと言うことでしょうか? 大事なことは、殺人のない社会を作ることです。 法律が先にあるのではなく、住みたい社会の理念が先にあって、それにそって法律が2次的にできてます。 法律に不備があるなら、改正する。ということで、 そういうおかしなことがまかり通るなら、みんなで法律変えればいいだけです。国民主権ですから。  酒飲んでても殺人は殺人。  「あっ」と思って止まるか逃げるか、一瞬の判断です。  その一瞬の行動に人間のかくしようのない本性を出すということでしょう。  もし何かあったら止まりましょう。人を引いた場合はすぐに救急車と警察に連絡しましょう。そういうことがすぐにできない人にはなりたくないですね。

hasiru750
質問者

お礼

>酒飲んでても殺人は殺人。 わたしもそう思うんですが。

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noname#100277
noname#100277
回答No.6

「飲んだら乗るな(運転)・乗る(運転)なら飲むな」 が大原則。 物損・人身問わずです。 人身なら「過失致死」が在り「人を死に至らしめる」と教習所の学科では教えられた筈です。 ならば「未必の故意」と成り「殺人罪」が適応されても、何等可笑しい箇所は見当たりません。 「飲酒の影響で認知能力が低下していた。」以前の話です!

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  • rurubonpp
  • ベストアンサー率26% (128/488)
回答No.5

飲酒運転は殺人罪にするべきだし、たとえ事故が起きなくても飲酒運転は殺人未遂だと思います。まあ判決は別にして。 そもそも、運転免許を取る段階で飲酒運転は重大事故に繋がる可能性が非常に高い、飲酒運転は禁止とか、そういう教習を受けて、それを納得して運転免許を取るわけです。過ちとかではないわけです。 まあ、たとえ裁判でゆるい判決はおりても、神仏は絶対に許さない極悪な犯罪ですね。

hasiru750
質問者

お礼

薬物による心神耗弱と飲酒は同一視して良いものなかぁ・・・ なんて思ったしだいです。 まぁ好きで飲んだ(乱用した)と言う意味では同じなんでしょうけど。

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  • lirakko3g
  • ベストアンサー率32% (252/769)
回答No.4

>言うことはお酒を飲んでいれば殺人罪は成立しないと言うことでしょうか。 ですから、今まさにそこが検察側と弁護側とで争っている点なのですよ。 検察側の主張: お酒を飲んでいても「引きずっていた」認識があった=殺人罪に問える いくら飲んでいたとはいえ6キロもの距離を引きずっていたのだから気づいていたはずだ、と。 気づいてすぐ助けたら死なずに済んだ可能性が高いのに、それをしなかったので罪(責任)が重い、と検察は考えている。 弁護側の主張: お酒を飲んでいた影響で認知能力が低下し「引きずっていた」認識はなかった=殺人罪は適用されない ちなみに 殺人罪(刑法199条)が適用されれば、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」ですので 弁護側は、それでは重すぎる、と言いたいのでしょうね。 また この事件では飲酒運転そのもので被害者が死亡したのではなく、 「6キロもの距離を引きずられた」ことにより死亡したわけで、そこが単なる飲酒運転や危険運転致死とは違い、少し複雑です。 あとは裁判所(裁判官)がどちらを支持してどんな判決になるか、です。 (求刑は懲役17年ですが判決が気になります)

hasiru750
質問者

お礼

殺人を犯した被告の呼気や血中からアルコールが検出されれば「正常な判断ができない状態」と言うなら、殺人の前後に缶ビールでも飲めば死刑は回避できるなんて反則技を教えている感じのような・・・

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noname#155097
noname#155097
回答No.3

酔っ払っていて、人をはねたとか、 人を引きずった記憶さえないということです。 その気がなければ殺人罪が適用されない ので、この主張がなされたのでしょうけど、 そんな状態でハンドルを握る奴は 死刑にすればいいのです。いい訳もはなはだしいですね。 もし、そんな状態での運転での死亡事故を死刑とする 法律ができれば、たぶん別の証言をしているはずです。 姑息な法廷戦術でしょう。

hasiru750
質問者

お礼

記事を読んだだけですが、何か釈然としない矛盾のようなものをかんじてしまいます。 それは被告云々と言うことではなく 「飲酒の影響で正常な判断ができない」と言う考え方がどうも納得が行かない。 強制的に飲まされた、だまされて飲まされたとかじゃなく、自分の意思で飲んでいるならなおさら納得行かない。

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  • takas223
  • ベストアンサー率22% (299/1308)
回答No.2

 過失致死ですね。  殺人罪とは違うと思います。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

殺人罪は殺すという意思がなければ成立しません。酒を飲んでいれば正常な判断は期待できません。

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