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擁壁の強度について

kent5555の回答

  • kent5555
  • ベストアンサー率88% (22/25)
回答No.5

質問日より一月過ぎていますが、未だに困っているようでしたら役立ててください。 >1.建築会社に土地(擁壁)の安全性の確認の義務はないのでしょうか? ●専門家(建築のプロ)としての責任は有ります。 特に建築士で有るならば、建築士法第2条の2(職責)「建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない」とあります。(擁壁(工作物)は別だと言う建築士がいたら残念ですが) (1)建築会社の対応を良い方に解釈すれば、擁壁の強度不足を黙認ぜずに安全な住宅を目指している誠実な業者、となります。がしかし、 (2)悪く解釈すれば、擁壁の強度を立証しないと建築物確認申請が通らない状況になってしまい困った、となります。 建築会社の不手際が明らかであれば、追加費用は拒否できます。浪費した時間は戻りませんが・・・ >2.建築会社は今のままでは法的に基準を満たしていないと・・・ >3.擁壁の確認済証は法的な基準をクリアしている場合に発行・・・ ●技術に関することなので、同時に答えます。 擁壁は2mを超えると工作物確認申請が必要となります。根拠法は建築基準法となり全国統一です。申請の際、構造計算書を添付しているので、確認済証(確認申請書の副本付き)を見ることによって強度等を知ることが出来ます。買主は売主(造成業者)に「副本をください」と請求出来ます。 確認済証は、設計の適否を確認し、適合しているとのお墨付きです。 (設計内容で、チェックすべき項目はオッケーだよの証) 検査済証は、施工の監理状況の適否を検査し、適合しているとのお墨付きです。 (見えるところはオッケーだよ、見えないところは監理者(建築士等)が大丈夫だよと宣誓しているから、オッケーとするよの証) 検査済証があるのは、良いことです。が、監理者の能力や誠実性に影響されます。 造成業者と建築業者の温度差は、「設計するときに上載荷重を任意に設定できる」ことにあると思います。 大まかな条件設定ですが、 5kN/m2→駐車場として利用~木造平屋建の範囲 10kN/m2→小屋裏利用の木造2階建まで 15kN/m2→木造3階建、となります。 (小ネタ:造成後の建築計画が不明なときは、10kN/m2と設定するのが、平成10年頃までは主流でした。現在は15kNも増えています。) 造成業者の設定が低かったと感じます。しかし、杭基礎や建物の配置などの設計しだいでは、5kN/m2でも2階建は可能です。 4.土地の費用を全額取り戻せる可能性はありますか? ●訴訟等を考えると、擁壁補強か、建築物を軽くする(瓦→金属屋根に変更、擁壁に近いところは平屋建)か、杭基礎にするなどの技術的解決が良いと思います。 長文となり失礼しました。この回答が役に立てば、幸いです。

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