• 締切済み

亡くなった方の手続き

親しくしている友人のお父さんが危篤状態です。 本人が冷静にしていられるわけもなく、亡くなった後の手続きと気をつけておかなければならないことについておしえてください。 友人のお父さんは、個人会社を経営しており借り入れもあるようです。 お手数おかけしますが、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

万が一に備えなくてはいけませんがまず準備として もしもの時の資金準備(葬儀費用等現金が必要になります) ので死後すぐにある程度の金額を下ろしておく必要があります 銀行等が知ると口座凍結をされます 後会社経営とのことどなたかが会社を引き継ぐのであればいいのですか 負債が大きい等の場合は相続放棄して債務の連鎖を阻止する必要がありますなので債務状態を確認しておくことが良いと思います 状況によっては限定承認(資産範囲で支払いをする)も検討の一つだと思います どちらにしても相続の事実を知ってから3月以内にしないといけません 生命保険金は相続財産にはなりません 受取人の財産です

  • milktea04
  • ベストアンサー率74% (164/221)
回答No.2

こんにちは。 まだ亡くなられていない方のお話をするのは、心苦しいですが、参考までにお書きさせていただきます。 まず、役所関係(死亡届等)は、葬儀屋さんが全て手配を行なってくれますので、葬儀屋さんが持ってきてくれた書類に必要事項を記入して、役所に持ってく手続きだけになります。また、その後焼き場などでも、証明書をもらうことができますので、それはお墓に入れるさいに必ず必要になりますから、きっちりと保管しておくようにしましょう。役所関係の手続きは、色々な資料を葬儀屋さんがくれたりしますので、それに準じてすすめると問題ないです。 役所の手続きとしては、上記以外にも、国民健康保険の支払のストップのために、社会保険事務所に行ったり、税務署へ個人事業に関する各種の変更届を出したり、個人の収入に関する届出をする必要がでてきます。これらは、各役所に問い合わせるようにしましょう。 また、借入れがあるということですので、この金額が非常に大きな者で、残った財産で返済するのが難しい場合には、弁護士に依頼をして債務整理を行ってもらうか、相続人全員が相続放棄の手続きを行うことになります。これは家庭裁判所での手続きになります。 なお、もし借金を支払っても残る財産がある場合には、財産を相続することになりますので、相続税の申告を税務署に行なわなければなりません。また、保険金を受け取った場合にも、相続税の申告は必要になりますので、注意しましょう。 とりあえず思いつく範囲でお話しました。また思いついたら書くようにしますね。

回答No.1

銀行の口座凍結に注意。 あわてて、会社、銀行関係に連絡しないように。

macbookch
質問者

お礼

ありがとうございます。 以外と忘れがちですよね。 気をつけます。

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