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荒地と耕作放棄地の違いって?
タイトルの通り荒地と耕作放棄地の違いがよくわからないので質問させていただきました。 耕作放棄地は耕作されていない場所で、荒れ地も耕作されていない土地、または耕作に適さない土地だというのですが ということは結局荒地=耕作放棄地ということでいいのでしょうか? 地図記号などは違いますが、大まかな意味などは同じということですか?
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- sudacyu
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回答No.3
法務省が法務局で管理している「土地の所有者を記載している登記記録」について、不動産登記法に地目の規定があります。 耕作放棄地は、必ず「田・畑」と記載されていますが、耕作地でない本来の荒地は「原野」と記載されています。 また、「山林」「雑種地」と記載されている荒地もあります。耕作放棄地と同様に山林や何らかの利用の行われていた土地(=雑種地)が、原野状態になっていることがあります。 ですから、元々工場があって今は何の利用もされていない土地(=宅地)や池沼湖・河川の流路・海が干上がってできた荒地もあります。 これらの荒地は、不動産登記法上、厳密に取り扱うならば、今後土地利用に変化がないなら地目を「原野」に変更しなければなりません。