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退職の仕方
m_inoue222の回答
1.たんなる独り言、期日が確定していなければなんら法的効果は有りません 2.貴方と会社で合意が出来れば「自己都合」 >退職日を強引に決定させる事 会社の一方的な都合で決めるならそれは「会社都合」 3.有給休暇中も雇用関係は成立しています、就職活動は何も言わないでするべきでしょう
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