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大家から退去勧告

先日手紙が届きました。 私たちが住んでいる借家すべてを、解体するので3月までに退去して欲しい。という内容でした。 今住んでいる家は、借家ですが、窓などは父がサッシ購入し、自費ですべて取り換えたものです。20年以上住んでいます。 解体の理由が、自分たちが年をとり、病気がちなので。というものでした。おそらく息子さんに生前相続させるためなのでしょう。 借家は10軒あります。中には年を召した方もおられます。 家では父の叔母が末期がんで亡くなった際にそこを相続し住めますが、まだ叔母は亡くなっていませんし。3月~叔母が亡くなるまでに他へ移り住まなければなりません。 本当は、もう1,2年大家さんに延期して頂きたいのですが、そういうことは可能なのでしょうか?

みんなの回答

  • KEKEKO2008
  • ベストアンサー率37% (506/1353)
回答No.3

私は、大家側です。私も店子さんに退去をお願いしました。その際は、告知の日から退去の日までの家賃を頂いておりませんでした。 又、一軒の方はセミプロの方で、生活保護を受けているのに貯蓄が700万円あり、ゴネテ立ち退き料を溜め込んでいるらしいです。(偶然母のところに郵便が配送されて母が勘違いして開封!びっくりしたそうです。その後お詫びして届けたとの事です!) 当然、此方とは調停になりましたが・・・一度も見えずに(生保を受けているのに仕事がある!)5回も不調になり本裁判になりました。2年後に5万円の家賃の所、160万円支払って出て貰いました。その間計画は宙ぶらりんで大変困りました。 貴方がこんな方ではない事は判りますが、計画の延期というのはかなり大変な事です。 立ち退くに辺り、条件はないのでしょうか?せめて来年3月までの家賃は無しにしてもらうなど条件の話し合いは出来ます。勿論立ち退き料の話も在ると思います。 生前では、相続になりません。相続というのは死後行われます。生前贈与は、時価の50%の税金が掛かりするとは思えません。 サッシなど自前で・・・??大家がする物ですが・・・勝手にやったとすればそれ自体問題になります。 でも・・以上の事よりも今なさる事は、でる為の交渉です。 引越し代金、新しい家を借りる為の費用等、交渉して下さい。 10軒分纏めて貴方が役所に相談されたらいいと思います。必ず無料相談窓口があります。 借地借家人組合というスゴイ組織もあります。もう此処は、弁護士も恐れる組織で力を持ってますよ!!参考URLをどうぞ!! 此処は、大家の敵ですから!(私も大変苦労しましたが、お世話にもなりました)

参考URL:
http://www.yuiyuidori.net/to-syakuren/
yuzuha19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大家さんは幼稚園経営、50軒以上の貸家を持っており、畑仕事もしております働き者の方です。 年をとって、病気がちで、私たち10軒の入っている家が祖父母の代に建てられたものなので管理が出来ない。から退去して欲しい。と言われましたが。管理は受けておりません。大家さんに言っても自分で直してくれ。と言われたのでサッシにしたし、外壁の貼り替えましたし、ペンキも塗り直しております。下水道工事もしました。 家賃の免除もおっしゃっておられませんし。 家屋は解体なさるそうです。 中には生活保護を受けている方もおられますが、引越し費用は市で出してくれるそうです。が、家賃3万円以上は出せない。と言われているので次を探すのに苦労しています。 家では大家さんにお話しして、1,2年(実質1年くらい)父の叔母がガンで亡くなるまで置いて頂ければ、2回引越さなくて済むのですが。 最悪、父の叔母の家に家財道具一切を預ける方法も考えています。 両親は70歳を過ぎているので2回の引越しは負担です。 何より「早く死ねっと言っているのか!」と言われても困ります。 誰だって嫌だと思います。 組織のURLは助かります。 引越し費用位は出して頂かないと困るので。 利用してみます。 ありがとうございました。

noname#184449
noname#184449
回答No.2

元業者営業です >大家から退去勧告 現在「借地借家法」で大家さんは「正当事由」が無い限り一方的な退去勧告は認められません。 問題は今回のケースが「正当事由」にあたるかどうかですが・・・。 ●自分たちが年をとり、病気がちなので。 これが本当で、尚且つ「とても賃貸人としての責務を維持できない」という場合には「正当事由」として認められる可能性があります。 ただし、それを判断するのは「裁判所」です。弁護士でも不動産屋でも大家さんでもありません。 つまり、どうしても交渉がまとまらなければ「民事訴訟」しかないのです。 当然、弁護士費用はそれぞれ自己負担、敗訴すれば裁判費用まで負担しなければなりません。 故に「訴訟」を起こすのは慎重にその勝敗を精査しなければなりません。 >窓などは父がサッシ購入し、自費ですべて取り換えたものです。 これは大家さんとどの様な申し合わせになっているのでしょう。 当然「無断」であるなら基本的には何も主張できません。それどころか、もめた場合は「元に戻せ」となるかもしれません(現状回復義務)。 まぁ、普通は「造作物買取請求権」が認められるケースです。 平たく言えば「直したサッシは買い取って」と請求できる権利です。 何れにせよ交渉次第ですが、その前に専門家(弁護士)に相談する事をお勧めします。 自治体に「無料法律相談」があればタダですし、相談だけなら一般の弁護士でも数千円~です。 少しでも「有利な材料」を揃えて交渉した方が良いのは自明ですので。 他の借家にお住まいの方達とも協力しては。「素人が何人集まっても無駄」という話もありますが、やはり一人よりは大勢の方が色々と心強いですし、費用負担も少なくて済みます。 うまく纏まりますよう。。。

yuzuha19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 年をとられて、病気がち。だと言っているのですが、経営している幼稚園の行事には参加しているそうです。 畑も作っています。 ただ単に息子さんに相続税を払わせる為に土地を売るんだと思います。 建物は老朽化しているので解体するのだそうです。 家では、父の叔母が亡くなればそちらに引越すのでそれまで待って頂ければいいのですが、他の方はこれから探さなければなりません。 裁判を起こすかどうかは、大家さんと交渉してみなければわからないようです。がんばります。

回答No.1

広告したので延長は不可能だと思います。 直接大家さんとお話し合いになってはいかがですか。 もしかすると代替の家屋を探してくれるかも知れません。

yuzuha19
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 世帯主である父に、大家さんに電話するようにと毎日のように言っているのですが、何故か「もうちょっと待て」と言って聞きません。 父の叔母が亡くなるまでの1,2年待って貰いたいのですが・・・・。 解体業者と契約する前に電話して欲しいです。

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