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銀行預金の相続
30年ほど前に、当時本人確認が必要でない時に作った預金通帳があります。苗字も住所も同じですが、私は名前が難しい漢字なので読みは同じでも、違った漢字を使用して作りました。今でも時々出し入れはしてますが、この通帳に大金を入れても相続税等には申告しなくても大丈夫でしょうか?
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質問の意図は「本籍と違う字体の通帳はどういう扱いになるのか?」 という事です。