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インターネット銀行や家族に秘密の預金の相続
銀行等に預金がある人が、突然事故や病気で亡くなった場合、家族の知らない口座の預金を相続できるのでしょうか?今の時代はインターネット銀行だと通帳は無いし、仮に通帳があっても死亡した本人が秘密の口座を家族に教えていなければどうしようもないと思うのですが。そういった場合でも興信所等で遺産があるかどうか調べることは可能なのでしょうか?
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おそらく無理だと思います。 去年私の夫がなくなった際、たまたま私が夫名義でイーバンクに開設していたので分かっていましたが、 夫が私の知らないところでしていたら、そのままになっていたと思います。 信用金庫や郵便局や銀行など、一冊でも通帳が確認できる物があれば、それ以外にも定期や預金等があるか調べて貰えますし、必ず年に一度は自宅にハガキ等が届くので分りますが、ネット銀行に付いては調べようがありません。 今は個人情報とかで煩いので、赤の他人の興信所では手も足も出ないと思います。 また一度死亡が銀行に知れると、故人の通帳は封鎖されてしまいます。 法定相続人全員の署名と押印、印鑑証明証を揃え、相続人の一人を代表者として選任し、その代表者が銀行と相続の手続きをします。 それが終るまではびた一文自由に出来ません。 我が家では残金が少なかったので、書類を揃えたり送ったり送られたりでは足が出るので、其の侭イーバンクに寄付したような物です。 夫のお金はその後どうなったんでしょうね?
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- ikneet
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調査は可能でございます。 ネットバンクであろうが無かろうが、保有している口座はすべてわかります。もちろんどの口座に残高がどれほどあるかということも調査可能です。ただし、保有している口座の数が多ければ当然調査料金もふくれあがります。 以下、参考にして下さい。 http://www.disclosure-jpn.com/tantei-kyoukasho/34.html
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ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。
- jidaiya001
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人口数万人の田舎町で、銀行員から見た預金者とその家族構成、それぞれの顔や生死の状況までわかるようなところでは、こんな話があります。 父死亡直後であっても、「只今、父危篤のため、すぐ必要になる葬式代を父の口座から引き出せと父に言われて来た。委任状はこのとおり」と言えば、田舎の銀行員は「わざと騙されて全額引き出しに応ずる慣例」とのことです。これが法律の限界でしょう。 ここで一言でも「死んだ」と言ってしまえば、銀行員の好意も及ばない。とのこと。 それってみんな知ってる常識かも。逆にネット銀行では「わざと騙されてくれる銀行員がいないので」アウト。ちょっと、ていうか大いに的外れですみません。
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました。 ネット銀行はチョットだけ賢く利用するようにしないと長期的にみると何も残らなかったということにもなりかねないということが分かりました。
夫のイーバンクからも普通にメールは届いていますが、預金の事などはイーバンクにログインしないと内容まではわかりません。 ログインするには本人にしか分からないパスワードなどが必要です。 何処の銀行も同じですが、例え妻の私でも、守秘義務があるのでご本人にしかお応えできませんと断られます。 結局本人は死亡していませんと答えるしかない。 やはり預金などは、せめて妻には分るようにしておいて欲しいですね。
お礼
ありがとうございます。 そのとおりだと思います。 使い物にならないお金は宝の持ち腐れですね。
- pochi400
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私の取引先のネット銀行からは、毎月、パソソンや携帯にメールで、何月分のものをプリントアウトする準備が出来ましたと、月に一回はメールが必ず届きます。亡くなった後とかは、暫く携帯とか、パソコンのプロバイダー契約を打ち切らないほうがいいと思います。 生命保険も、一年に一度契約のお知らせがお手紙で来ますので、保険証券等も紛失してしまった場合も、契約が生きているかわかるので安心です。
お礼
ありがとうございます。 メールとかも知っておかないといけないですね。 情報が多い分、仕事量も増えた感じですね。 メールも本人しか分からないアドレスは調べようがないです。
お礼
ありがとうございます。 とても勉強になりました。 ネット銀行は先々のことも考えて利用しないと、埋蔵金のようにどこにあるのかもわからなくなってしまいますね。