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従軍慰安婦と南京虐殺について

rikukoro2の回答

  • rikukoro2
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回答No.6

 歴史学研究の方法論では、資料の信頼性を6段階に分ける。一等資料とは、ある事件が発生した時に、その場所で、当事者が残した資料を言う。二等資料とは、当事者が、異なる時間か、場所で残した資料。三等資料とは、一、二等資料を基にして、編集・公表したものである。以上の3つを根本資料といい、歴史学研究はここまでの資料に基づかねばならない。  四等資料とは、資料作成の時・所・作成者が定かではない記録、五等資料とは、資料作成者がいかなる方針で調整したか分からない資料、六等資料とは、それ以外の記録である。これらは単なる参考資料と呼ばれ、それだけでは何の証拠にもならない。  東京裁判でも、四,五等史料が採用された。  敵(日本)軍入城後、まさに退却せんとする国軍、および難 民男女老若合計5万7048人を幕府山付近の四、五ヶ村に閉 じ込め、飲食を断絶す。凍餓し死亡する者すこぶる多し。  1937年12月16日の夜間に至り、生き残れる者は鉄線をもって二人を一つに縛り四列に並ばしめ、下関・草鞋峡に追いやる。しかる後、機銃をもってことごとく掃射し、さらにまた、銃剣にて乱刺し、最後には石油をかけて焼けり。焼却後の残屍はことごとく揚子江中に投入せり。  東京裁判で20万人以上虐殺されたとする判決の根拠に、この証言書の「5万7048人」なのだが、「大虐殺」の混乱の中で、証言者がなぜこのような膨大な数を正確に数えられたのか、なぜこの者だけが、これだけの残虐事件をずっと目撃しながら、無事でいられたのか、常識では理解できない証言である。  この証言書は書面として提出されただけで、証言者に対して弁護側が反対尋問する機会は与えられなかった。アメリカ人弁護士は、「本人を出廷せしめて、直接反対尋問することは、(英語を話す国民においては)常識である」と批判している。それが出来なければ「見たこともない、聞いたこともない、またどこにいるかも分から人間の証言を使って審理することになる」という。  事件の当事者が出廷して証言をすれば、二等史料となる。それを反対尋問という形で、弁護側に検証の機会を与えるのが、裁判の常識である。出廷もさせず、反対尋問の機会も与えられない、どこの誰だか分からない人間の証言とは、まさに五等史料に過ぎない。  たまたま、証言者が出廷して、反対尋問が実現したケースもある。 事件当時、現地で難民の保護に当たっていたアメリカ人マギー牧師である。牧師は2日間にわたって、延々と日本兵による殺人や強姦の事例を証言したが、ブルックス弁護人が、「実際に自分で見たのは、そのうちの何件か?」と反対尋問したところ、神父は一件を除いて、すべて中国人からの伝聞に過ぎないことを白状した。反対尋問により、マギー神父の証言は四等史料以下である事が明らかになった。  また、その一体も死体を見ただけで、犯行者存在は明らかにされてない。 山をなす南京関連の文献(巻末には、200巻以上の参考文献が記されている)から、「虐殺」説の出所をさかのぼり、その根本史料が南京大学教授で、安全地帯国際委員会の一員だったシャール・ベイツのメモである事をつきとめてます。  南京事件は昭和12年12月であるが、その翌13年1月25日 に書かれたこのメモで、ベイツは次のように記す。  非武装の4万人近い人間が南京城内や城壁近くで殺されたことを埋葬証拠は示している。そのうちの3割は決して兵士ではなかった  このメモが「チャイニーズ・イヤー・ブック1938-39」を含め、計4種類の中華民国の公式史料に転載されているが、 いずれもこの4万人虐殺説の部分は削除されていることを発見した。  ベイツの虐殺説は、当事者である中華民国政府からも、公式記録に残すだけの根拠はないものと判断されていたのである。  面白いのは、南京事件の翌年、中華民国総統・蒋介石が発表した声明の中の「日本人の残虐行為」という一章だ。ここで特筆されているのは、広東での空襲で何千人もの市民が殺されたという事件である。もし、当時の首都南京で数万人を超す大虐殺があったなら、それに言及しないはずはない。  さらに傑作なのは、毛沢東が事件翌年に行った「持久戦について」という講演である。ここで毛沢東は、南京の日本軍は支那兵を殲滅しなかったため、後に反撃の機会を与えたのは、戦略上のまずさであったと指摘している。  国際連盟の諮問委員会は、南京陥落の半年後に、支那代表の声明に基づき、「日本軍の侵攻によって脅かされている支那の独立と領土保全」に奮闘する支那に対して同情の意を表する、という決議を行った。ここにも、南京虐殺はまったく触れられていない。もし南京で国際法違反の大虐殺が行われていたら、支那代表はすかさず、それを利用したはず。  ベイツの虐殺説が復活するのは、事件の3年後に刊行されたエドガー・スノーの「アジアの戦争」である。ここでスノーはベイツ説を「その大部分は女子供」と改竄した。さらに5年後、43年に刊行されたアグネス・スメドレーの「支那の歌声」では、ベイツ説を5倍にして20万人殺戮と拡大宣伝した。このあたりから、虐殺説の一人歩きが始まる。これらはすべて、四、五等史料でしかないのである。  又、べイツが根拠とした「埋葬記録」そのものにさかのぼって検証をする。面白いことに埋葬を担当した紅卍字会は、日本軍、および、ベイツらの国際委員会の両方から、埋葬費用を二重取りしていた事も明らかになる。両者の投入人員、処理期間の記録はほぼ一致しており、そこから4万体という埋葬記録が水増し請求であり、最大でも1万3千から5千の間である事を検証する。  さらに、この1万数千という死体を、分析していくと、最終的に「日本軍の民衆殺戮を示す史料は、皆無なのである」という結論にたどりつく。  この本はH10年8月に出版されたが、それ以降、この著書を批判論難するような本も論文も出ていない。南京虐殺を主張する人々が一様に押し黙ってしまった感がある。る。 ■日当たり埋葬者数データのグラフ化  東京裁判の資料では、合計26万余の犠牲者があったとして、いくつかの証拠を提出している。まずその最大のものは、南京市崇善堂という慈善団体が犠牲者112,266体の埋葬を行ったという資料である。その詳細数値が4つの埋葬隊毎、および期間毎に出ていたので、これを各隊一日平均埋葬数としてグラフにしてみると以下のようになった。 年(昭和)月 隊        埋葬数          (体/隊・日)*:100(100以下は四捨五入)          0   1000   2000   3000          +----+----+----+----+----+----+----+ 12年12月        1  |*   62体/日       2  |**  196       3  |    46       4  |**  202 13年01月        1  |    10       2  |    13       3  |    11       4  |    15 13年02月        1  |    22       2  |    13       3  |    20       4  |    32 13年03月        1  |    20       2  |    17       3  |    25       4  |    15 13年04月        ?  |****************************** 2,957       ?  |*************          1,342       ?  |**************************   2,602       ?  |************          1,159  事件直後の12月は日当たり100体以上埋葬している隊もありますが、あとはずっと10~30体程度です。四月の分だけ「城外」と別扱いになり、いきなり1000から3000近くにもなっています。また記載の方法も、城内の部分では、隊名と埋葬場所がちゃんとありますが、最後の城外の方は、それがなくて、書き方が変わっています。  日本軍が南京を攻撃したのが12月だから、この埋葬隊は事件後4ヶ月間は日当たり数十体を埋葬し、5ヶ月目に城外に出て、突然毎日数千という遺体処理をしたことになります。  弁護側の指摘でも、これらの地域では日中両軍とも戦死者が続出したので、死体は虐殺とは言えない事、それに日本軍がすでに清掃をした後、さらに5ヶ月経って、こんなに多数の死体が残されているはずがない、との事です。  事件当時、南京の金陵大学社会学科教授であったルイス・S・C・スミス博士は、難民安全区を管理する国際委員会の書記長と、会計係を兼務した人物である。このスミス博士が3月から4月にかけて、多数の学生を動員し、50戸に一戸を抽出して訪問調査させ、その被害者数を50倍して、総数を推定した。これは今日の社会学でもよく行われる調査方法である。  その結果は、軍事行動による死者850名、兵士の暴行による死者2,400名、その他拉致された行方不明者4,200人となっている。これらの中には日本軍の戦争犯罪による被害者もあったが、中国軍の敗残兵が、民間人を殺し、服を奪って難民区に逃げ込んだ、さらに、その逃亡兵検挙時に巻き添えになった、という形での民間人犠牲者が含まれている。  ちなみに、南京と同様に日本軍に占領された上海では、なんらこうした事件は起こっておらず、逆に難民区管理委員会委員長のフランス人神父から、日本軍の行った食料援助を感謝されている。中国軍が上海でのように正式な降伏開城措置をとっていれば、民間人を巻き添えにするような混乱は防げたはずである。  いずれにせよ、このような客観的調査を行ったスミス博士や東京裁判で中国側の証拠を批判したアメリカ人弁護士達の姿勢は、真実を追究するための姿勢がどのようなものであるかを、如実に示している。これからの国際派日本人は、こうした人々こそ、お手本として見習って欲しい。

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