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通勤途中のケガ

kaisyuの回答

  • kaisyu
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回答No.4

No.1で回答した者です。 お答えの通勤経路の中で、乗換駅のエスカレーターで転倒したのであれば、通勤災害に該当すると思います。 ちなみに、他の方が書いておられますが、通勤災害は事業主に責任はないと考えますので、 「○年間無災害事業場」のような模範事業場で通勤災害が発生しても、それは無災害記録が途絶えることにはなりません。 通勤災害はあくまでもケガをした本人に責任があり、事業主には責任は ないものの、通勤途上のケガなので労災保険を適用できる ようにしよう、という発想で法律が作られています。 よって、通勤災害は、ケガをした本人が所属する事業場における労災にはカウントされませんので(労働基準監督署でも 同じ見解であることを言われています)ので、事業場無災害記録には 影響はありません。 勤務先は金融業のようですので、労災保険率は最も低い率が適用されています。よって、休むほどでもない通勤災害で1件くらい労災保険を 使っても、労災保険料があがる金額は微々たるものです。  参考URLも示しておきます。ごらんになって下さい。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/rousai/tuukin.htm

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