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賃貸で、保証人・敷金・保証会社すべて必要?

会社員です。 マンションを借りようと思っています。 敷金3か月で、償却(帰ってこない分)もあります。 保証人もたてますし、住宅保険にも入ります。 礼金・仲介料も結構高いです。 それで、さらに、「保証会社と契約して」と言われました。 今までの引っ越しでは保証会社や 住宅保険の請求はありませんでした。 敷金(償却有り)もあって、さらに保証会社を使うのは なんだか2重払いのような気もするのですが これが普通なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.6

他の回答者の方と重複するかもしれませんが、気になったので… >敷金分以上の家賃は >保証人(この場合親族)が支払うのですか? >保証会社が支払うのですか? 敷金から家賃充当はしないと契約条文に普通入っています(たぶん)。 (充当するのは、退去時に滞納分があれば便宜上、、、です。) 敷金は退去時の原状回復・清掃費用の確保が現状だと思います。基本“預かり金”です。 保証会社はあくまで貸主に毎月の家賃保証が目的で、賃借人の滞納分を代位弁済するだけです。 賃借人にとっては、滞納家賃の支払先が保証会社に代位するのであって返済の債務は残ります。(車両保険などとは違います。) 保証会社を入れても、滞納家賃は賃借人・連帯保証人に請求されます。保証会社が代位弁済したときから、フリーローンくらいの利子がつくはずです。 的外れだったらすみません。

  • maido0303
  • ベストアンサー率37% (32/85)
回答No.5

保証会社はお客様にとっては費用の負担が増えるのですが 管理会社にすれば通常、電話かFAX一本で滞納が 解消されますので非常に管理が楽になります。 多くの管理物件をもち、また人気物件の場合 管理会社はできるだけトラブルの手間を省きたくなります。 また審査も保証会社も行いますから 通常業者では分からない部分も審査してくれますから 審査も楽になります。 不動産は部屋、金銭の条件(月々の家賃、初期費用)、契約の条件 等のトータルで考える必要があります。 私なら 『できれば審査は構いませんが何とか初期費用を抑えたいので 保証料は勘弁してもらえませんか?』 『保証料の分だけ敷金をまけて貰えませんか?』 と聞きます。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > 家賃を滞納した場合 (もちろん、そんなことをするつもりは全くありませんが) 敷金分以上の家賃は 保証人(この場合親族)が支払うのですか? 保証会社が支払うのですか?  myv165 様もお答えの通り、滞納額が敷金分まで請求しないことはありません。  保証会社の場合は、保証会社により異なりますが、家賃の納入が半月くらい(月末支払いなら翌月の15日)遅れれば、大家は保証会社に事故報告をしなければなりません。  大抵の保証会社がそれ以降の事故報告は免責となっていますので、大家は家賃の保証が受けられなくなります。この点は個人の保証人より事務的です。  その時点より前に個人の保証人の方に一報を入れるかどうかは大家さん次第です。個人の保証人に一報を入れて、『ちょっと待って。』なんて言われて、信じて待っていて免責になんかなってしまうと大家さんは大変です。  保証会社が代って家賃を振込んだ場合は、保証会社の居住者への請求が厳しい場合もあるので大家は余り気が進まないのですが、背に腹は替えられません。

  • myv165
  • ベストアンサー率33% (192/581)
回答No.3

こんにちは。   保証会社と言うのは、連帯保証人がいない場合や、連帯保証人がいても保証能力に不安がある場合など、大家さん側が指定して加入することが一般的だと思います。 ですので、(1)大家さん側が必ず加入させる、(2)指定した連帯保証人に不安がある(支払い能力や遠隔地の人、など) 以上の理由などが考えられます。 ですので、もしかしたら、別の連帯保証人でしたら加入不要なのかもしれませんし、このご時勢ですから加入が必須なのかもしれません。 加入するのが嫌なのであれば、契約しない、と言われるかもしれませんし、そこは要・交渉だと思います。 >もし、家賃を滞納した場合、敷金分以上の家賃は保証人(この場合親族)が支払うのですか?保証会社が支払うのですか? そもそも、契約入居中に大家さんは家賃の不足分を敷金から充当することは考えられませんので(契約者からの申し出は不可)、不足の家賃を敷金から充てることはないと考えて下さい。 よって、滞納した家賃は連帯保証人及び保証会社両方に請求かけるものと思われます。家主側からすれば、保証会社に請求かける方が楽なので、最終的には保証会社に行くのでしょうが、どっちから請求かけるか、それは分かりません。

  • xxi-chanxx
  • ベストアンサー率37% (556/1484)
回答No.2

物件によって異なりますよ。 ただ、昨今の不況は保証人を立てても保証人に支払い能力がなくて、大家が泣きを見るケースも増えていますから、それだけの要求をしても借り手が付く物件ならいろいろ付けるでしょうね。 入居者の権利ばかりが主張されてますから、先手を打っておかないと、経営が成り立たなくなることもあるのです。 敷金と保証会社は別物です。 むしろ連帯保証人と同じです。

回答No.1

「普通」とか「普通じゃない」とかではなく、 「不動産会社(または大家)がその様に決めている」 だけでしょう? 契約したいなら条件を飲む、契約出来なくて良いなら断る。 「こうしなければならない」という決まりは無いです。 保証人には賃借人が行方不明になった時の荷物の処分等を期待し、 保証会社には費用的な保証/補償を期待するという事だと思います。 (無論、保証人には賃借人が払えなくなった場合の負担も期待しているが 保証人が死亡する事も破産する事もありえるので念の為、ですね)

HOA_HUE
質問者

補足

早速回答していただいて ありがとうございます。 追加の質問です。 もし、家賃を滞納した場合 (もちろん、そんなことをするつもりは全くありませんが) 敷金分以上の家賃は 保証人(この場合親族)が支払うのですか? 保証会社が支払うのですか?

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