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未登記の家屋は住宅用地の特例(減税)が受けられない?
約30~40年前、住宅用地に父が建てた家屋が2個あるのですが、 最近、法務局と市役所で確認したところ、どちらも「未登記」でした。 【質問】 家屋が未登記であるので、住宅用地の特例(土地の固定資産税減税1/6等) は適用されなかったのでしょうか? 手元に今年の固定資産税の課税明細書がありますが、見方がよくわからなく 住宅用地の特例が適用されてるか曖昧です。 もし、適用されてないとすると約30~40年間、6倍の固定資産税を支払った 事になり、大変ショックです。 そもそも、住宅用地の特例はいつから適用されるようになったのでしょうか?
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何度も、回答ありがとうございます。 厳密には前年度の課税標準額が関係してくるのですね。 でも、課税標準額が減少してる場合は 「今年度評価額」×1/6が適用されますね。