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QESの回答

  • QES
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回答No.1

特別徴収税額通知書は総括表と個人明細があり、個人明細に本人用と会社保管用があります。 総括表は月々の支払額だけですが、個人明細は複写ですので本人用と会社保管用は全く同じ内容です。 このためチェックしてから渡さなくても、いつでもチェックは可能です。

leoleo0129
質問者

補足

ご回答ありがとぅございます!統括表と個人明細に別れているんですね!統括表があるのに個人明細までみられているんでしょうか

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