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警察の盗聴、録音等の捜査について教えてください。

noname#98485の回答

noname#98485
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回答No.4

捜査機関が犯罪捜査のために盗聴をすることについての法律で よろしければ、 刑事訴訟法 犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(略して「通信傍受法」) によって規律されています。 犯罪も、薬物関連犯罪、銃器関連犯罪、集団密航、 及び、組織的に行なわれた殺人の捜査と大まかにいって 4種類の犯罪にしか、この捜査方法は使えません。 No.3の方のおっしゃるとおり、必要な令状は捜索差押令状では なく、通信傍受令状です。これが裁判所から発付されれば 令状に記載した範囲で傍受が可能です。 基本的に国民のプライバシーを著しく侵害する捜査 ですから、やみくもになんでも、 通信傍受が可能なわけではありません。 手続き的には↓(引用ですが) 傍受令状は、「通信手段の傍受を実施する部分を管理する者」等に対して提示される(9条1項)。例えば、電話の傍受に際しては、電話会社の従業員に提示される。通信傍受においては、強制処分を受ける相手方(通信傍受であれば傍受される通信を行う者がこれに該当する)に提示する必要はない。通信傍受の目的達成のためには、当然である。 また、傍受実施の際には、通信手段の管理者等を立ち会わせなければならない(12条)。 ということで、NTT等の通信管理者に傍受令状を提示して傍受します。もちろん被疑者に見せなくてもいいんです。見せちゃったら意味ないし。 詳しくは参照URLをご覧ください。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E4%BF%A1%E5%82%8D%E5%8F%97%E6%B3%95

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