• 締切済み

生活保護を受けるには

ウチの主人は10数年、ハウスクリーニング業を自営して来ました。しばらくは何とか生活出来ていたのですが、ここ数年、大手メーカーに仕事を取られ、自分自身も職業柄、手首が故障してきて、正直仕事をこなすのが辛いようです。数年前から仕事が減った事を契機に、短期の派遣労働等も始めましたが、長くて3ヶ月。毎月の赤字を3ヶ月間の派遣で稼いだ分で補填する…というような繰り返しです。今まではなんとか持ちこたえて来ましたがこの不景気で4月に仕事を打ち切られてそれきりになりました。40代半ばというのはかなり職探しも厳しい状況というのが痛感しており、仕事が見つかるまでの間、生活保護の恩恵に与れればと考えております。 ここで『生活保護』についておききしたいのですが、エアコンやパソコン、車、大型TV等があると受給対象にはならないと聞いた事がありますが、どの程度までなら大丈夫そうでしょうか。 車は主人の自営で使っているものと自家用車がありますが、仕事用の車については正社員になれれば廃業し売却する予定です。 他にもドラム式洗濯乾燥機、レーザーFAX、DVDレコーダー等、数年前に購入した物はありますが、このような物も所持していると通らない可能性はありますか。 ご存知の方、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.4

家電などの生活用品については、厚生労働省が示している「生活保護の実施要領」で、 「ア 処分価値の小さいものは、保有を認めること。」 「イ ア以外の物品については、当該世帯の人員、構成等から判断して利用の必要があり、かつ、その保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならないと認められるものは、保有を認めること。」 と定められています。 また、「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」という通達で、「その保有を認めても当該地域の一般世帯との均衡を失することにならない」という判断の基準として、 「「当該地域」とは、通常の場合、保護の実施機関の所管区域又は市町村の行政区域を単位とすることが適当であるが、実情に応じて、市の町内会、町村の集落等の区域を単位として取り扱って差しつかえない。」 「「一般世帯との均衡を失することにならない」場合とは、当該物品の普及率をもって判断するものとし、具体的には、当該地域の全世帯の七〇%程度(利用の必要性において同様の状態にある世帯に限ってみた場合には九〇%程度)の普及率を基準として認定すること。」 という目安が示されています。 要するに、福祉事務所の管轄区域内などごとに、その区域内におけるその家電の普及率によって、保有が認められるかどうかが判断されるということで、全国一律の基準ではないのです。

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回答No.3

 質問があります。  質問者様は専業主婦ですか?あなたご自身がパートでも何でも仕事見つけて収入を得るのがまず先決だと思いますが、そうなさらない(できない)理由がおありですか?  その辺について、役所を説得できる充分な理由が見つからないと、生活保護など門前払いですよ。所有物についての心配は、そのハードルを越えてからの話です。まぁ車は論外でしょうけど。  それから、お住まいは持ち家ですか?賃貸ですか?  持ち家ならば、まず100%手放すことを求められます。賃貸ならば月々の家賃が問題になります。お住まいの場所にもよりますが、月7万以上払っておられるならば、確実に転居を求められるでしょう。  貯蓄はどうなっていますか?必要以上の貯金は、すべて吐き出してからでないとやっぱり門前払いですよ。役所は金融機関に対して強力な調査権限を持っていますから、隠そうなどとは思わないでくださいね。生命保険等に入っておられるならば、それもすべて解約して、解約返戻金も使い果たした後でないと役所は受け付けてくれませんよ。  それと、質問者様やご主人様にも親兄弟はいらっしゃると思いますが、それらの方々に「質問者様やご主人が生活保護を受ける」ということを知られても大丈夫ですか?  生活保護を受けたいと申し込んだ方の親類縁者には、例外なく「これこれこういう方が生活保護を申し込んできましたが、あなたは親類縁者として、この方たちに何か援助が出来ませんか?」という通知が、役所から届きます。これは法律で決まっている正式な手続きなので、質問者様側に拒否する権限は一切ありません。そのため、場合によってはとても恥ずかしい思いをする方もいらっしゃるようですが、その点は大丈夫ですか?  以上お分かりのように、質問者様が挙げていただいた条件だけで生活保護受給の可否を判断するなど到底不可能なのです。  ま、何にしても、今現在本当にお困りならば、週明けにでも役所に足をお運びになって、よく話をお聞きになってみることです。  こういうネットでは、制度の現実をよくわかってもいない輩が、したり顔で回答を投稿している場合もあるので要注意です(もちろん小生も含めてですが(^^;)。  生活保護の「生活扶助」だけ申し込むとか「生業扶助」だけお願いするとか、そういう申請の方法などありませんのでご注意ください。そんなこと役所の窓口で口に出したら「コイツどこかで変な知恵つけたな」などと警戒されて、まとまる物もまとまらなくなるかもしれませんよ。

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  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

生活扶助を申し込むのか生業扶助を申し込むのかで違います。 質問内容では、生活扶助のようですが、生業(クリーニング店)を止めるとなれば、ドラム式洗濯乾燥機などは必要ないので、売れるなら売るしかないでしょう、レーザーファックスも必要なくなるので売れるなら売るものになります。 また、店舗が住居と別で所有物件の場合は売却対象になります。 店舗を畳んで、生活扶助を受ける場合は、店舗で使用していた設備は処分できるものは処分しなくてはならないかもしれません。 自動車も通勤や通院等にどうしても必要とかでない限りは、売却対象になると思います。 生業扶助の場合は、生業費(自営業のための設備費や運転資金)等が対象になります。 どの道、生活保護を申請する場合は、色々調べることになりますので、自治体の窓口で相談に行ってください。 それと、扶養義務の履行の優先という意味は、実際に扶養援助を受けられる場合には、その扶養援助を優先するということです。 生活保護を利用する要件のなかにあるものではないです。

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  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1
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