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法律に詳しいかた教えてください。(離婚話がでております)

Bluetears7の回答

回答No.7

子供の親権ですが 両親共に譲らない場合 8歳頃からは 本人の意見が尊重されます。 それ以外なら子が幼いとして母親親権が90% 認められます。(家庭裁判所の判例) (あとの10%は 母親がネグレクトがあったり 重大な精神疾患や依存症などによる認められないケースです) ですから3歳 5歳のお子さんは ほぼ間違いなく 母親親権となります。 しかし昨今の裁判例で 父親親権を主張するケースが 多くなり 家庭裁判所での調停が不調に終わり その後 高裁で親権を争うケースで 最高裁までいく ケースがあり 高額な費用と年数をかけてまで 父親親権を争えば 3人のうち 1人の親権を 父親に渡すケースもあります。 慰謝料については、相手の支払い能力・相手が慰謝料を 認めなければ 支払いにはなりません。 (むしろ問題をこじれさし 長引きます) 私個人的には、話し合いによる解決が、費用と 時間の短縮になります。 親権争いは、おおよそですが、家裁での調停 約6回(6ヶ月) その後 家裁での不調になれば 高裁で約6ヶ月と 概算で おおむね1年はかかります。 (高裁では弁護士が ほぼ100%必要です) 相談者様が ご実家と住まいを別にすると 母子家庭と して生活保護や母子手当てが自治体から受けられます。 ※ご主人からの養育費は 高額になるほど 約8割は奥様の収入とみなされ 母子手当の 減額になりますので、むやみに高額な養育費の請求は やめた方がいいでしょう。

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