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自営とパートの両立について

はじめまして。 この項目で良いのかどうかも微妙なのですが、私にはどうにも見当のつかない事なので、わかる方がいたら意見を聞かせてください。。。 タイトルにも書いたのですが、現在フリーで仕事をしていて、自営扱いになる為、取引先の企業から送られてくる源泉徴収で、毎年確定申告をしてる状態です。 最近、割と時間に余裕があるため、別のパートを始めようかな、と思うのですが、この場合、パートを始めた会社からも源泉徴収がくるのでしょうか? そうなると、両方あわせて確定申告することになりますか? それとも、パートはまた全く扱いが違うのでしょうか? その場合はどう対応すると良いのでしょうか? あともう1つ教えてください。 今の収入金額は、夫の扶養範囲内で働いているのですが、パートを始めて、合計の収入金額が、万が一限度額を超えた場合、どんなデメリットがあるのでしょうか? 質問がたくさんあり、申し訳ないのですが、よろしくおねがいします。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>企業から送られてくる源泉徴収で… >パートを始めた会社からも源泉徴収がくるのでしょうか… ちょっと日本語が分かりません。 「源泉徴収」とは、支払者が税金を仮に預かることです。 「くる」という表現は当たりません。 あなたが「くる」といっているのは、何か紙切れのことでしょうか。 >現在フリーで仕事をしていて、自営扱いになる… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm 源泉徴収の対象になる職種で間違いなければ、送られてくるのは「源泉徴収票」ではなく『支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100038.htm のはずです。 所得の区分は「事業所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >別のパートを始めようかな、と思うのですが… パートは「給与」ですから『源泉徴収票』が発行されます。 あなたの言うフリーの分も『源泉徴収票』で間違いないのなら、事業所得ではなく、給与所得です。 >両方あわせて確定申告することになりますか… はい。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >その場合はどう対応すると良いのでしょうか… 二つの所得 (収入ではない) を足した「合計所得金額」が計算の第一歩。 あとは昨年までやっていたのと同じ手法です。 >夫の扶養範囲内で働いているのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」 (収入ではない) が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >収入金額が、万が一限度額を超えた場合、どんなデメリットがあるの… 夫の税金が少々増えるだけです。 そもそも税金とは、特殊なケースをのぞいて、稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金が増えることなど気にする必要はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yy_yuta2004
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 私の場合、源泉徴収しなければならない職種(デザイン系)に入っているので、事業所得になるようです。 「支払調書」でしたか、言葉が間違っていたようで申し訳ありません。。。収入の10%が源泉徴収額として引かれていたので、源泉徴収票かと思っていました。。。 また、扶養という言葉の使い方も違っていたようで、お恥ずかしいです。教えていただいたサイトで、ちょっと勉強してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

自営つまり事業収入があるわけですね。取引先から送られてくる源泉徴収とは源泉徴収票のことだと思います(省略すると訳わかりませんよ)。源泉徴収票が来るということは「給与所得」だということです。 しかし取引先から給与を貰うというのが良くわかりませんね。 家内労働としての報酬を貰ってるのでしょうか。 パートを新たに始めた場合も源泉徴収が来るかという質問は、どういう意味なのか少し測りかねますが、源泉聴取票がもらえるという意味でしょうか。 そうなると、事業所得と給与収入を合算して確定申告することになります。 「パートはまったく扱いが違うのか?」という質問も、失礼ながら、何と扱いが違うのか不明ですが、現在の取引先からもらえる源泉徴収票と扱いが違うのかという意味でしょうか。 源泉聴取票とは、給与を支払った人が「あなたにはこれだけ払いました。源泉徴収した所得税額はこれだけです」という証明書です。 その証明書すべてを添付書類にして確定申告して一年間の収入に対しての税金を清算するわけですね。 事業収入と給与収入があり、年間所得が38万円を来れると、旦那様の「控除対象配偶者」に慣れません。 配偶者控除は38万円ありますから、仮に旦那様の所得への税率が10%でしたら、年間所得税が38,000円増えます。 また限度額といわれるのは、何の限度額をいわれてるのかわかりませんが、配偶者控除を受ける所得限度は38万円です。 「扶養範囲」というと健康保険の被扶養者の範囲という意味で使われてるのかもしれませんね。 旦那様が健康保険に加入してて、あなたがその被扶養者になれる金額的な限度は「現在の月収に12をかけた額が130万円以下」です。 ご質問への回答になってないかもしれませんが、質問文中の用語が不完全なためにお聞きになってる事を推測してるためですので、悪しからずご了解ください。

yy_yuta2004
質問者

お礼

質問が正確でないのに、いろいろと丁寧に教えていただき、ありがとうございました。 もう少し正しく質問できるように、いろいろと基礎知識を備えてから、質問し直そうと思います。。。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>現在フリーで仕事をしていて、自営扱いになる為、取引先の企業から送られてくる源泉徴収で 「支払調書」のことですね。 >パートを始めた会社からも源泉徴収がくるのでしょうか? 当然です。 パートは「源泉徴収票」です。 >そうなると、両方あわせて確定申告することになりますか? そのとおりです。 パートも同じで、フリーの分の所得と合算して所得税も住民税も計算されます。 ただ、パートの所得の種類は「給与所得」で、経費は認められず「給与所得控除」といって収入に応じて決まった額が控除額になります。 >万が一限度額を超えた場合、どんなデメリットがあるのでしょうか? 貴方のご主人が「配偶者控除」を受けられなくなり、その分所得税と住民税が増えます。 「配偶者控除」を受けられなくなっても、所得(収入ではありません)が76万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられますが、控除額は「配偶者控除」より少ないです。 また、年収が130万円以上になると、貴方はご主人の健康保険の扶養からはずれ国民健康保険及び国民年金に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。

yy_yuta2004
質問者

お礼

説明、ありがとうございます。 また、文章にたくさん間違いがあったようで、わかりづらくて申し訳ありませんでした。。。 限度額を超えた場合のお話も参考になりました。 少し、自分でも勉強してみようと思います。 ありがとうございました。

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