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2社でパートしております。教えてください。

いつもお世話になっています。 いろいろな質問を見ていて自分の場合はどうなのかと思いまた質問させていただきました。 今現在2箇所でパートしております。(主人の健康保険の扶養に入っております。家族手当なし) A社は月に6~8万のパート:今年1年で86万になります で、B社は今年の秋から始め、月によって金額は違うのですが、今年8~12月で15万程度になります。 B社の方は所得税が引かれてないのですが、A社のほうで所得税が引かれているので、確定申告する予定です。 どなたかのダブルワークの質問で、年20万以内の収入であれば源泉徴収票をもらわなくていいようなことが書いてあったように思ったのですが、 (1)私の場合、A社のみ確定申告すればいいのでしょうか?? (2)また12月より違うパートC社(固定で月4万)を増やして働くかもしれないのですが、こちらも12月からの収入で今年は4万なので源泉徴収をもらわなければ確定申告しなくていいんでしょうか。 いまいち源泉徴収の意味もわからず、変な質問ですみません。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず源泉徴収票は、金額に関わらずもらうべきものですし、源泉徴収票をもらう事と確定申告する事とは直接の因果関係がある訳ではありません。 まず源泉徴収について説明しますと、会社に扶養控除等申告書を提出していれば、税額表の甲欄により源泉徴収されますので、月額87,000円未満の場合は源泉徴収税額は0円となりますし、年末まで在職していれば年末調整もとてもらえます。 扶養控除等申告書は、扶養がいなくても、誰かの扶養に入っていても提出する事ができますが、但し、同時に二ヶ所には提出できませんので、かけもちの場合は、いずれか一ヶ所にしか提出できない事となります。 この提出がない場合は、税額表の乙欄により源泉徴収すべき事となりますので、例え少額であったとしても最低でも5%の源泉徴収をされる事となります。 (ただ、アルバイトの場合、何も提出させていないのに源泉徴収しない会社も少なくないとは思いますが、誤った処理ではあります。) ですから、仮にA社に扶養控除等申告書を提出していれば、B社には扶養控除等申告書は提出できませんので、本来は少額の給料であったとしても源泉徴収されるべきものとなります。 A社での源泉徴収税額が給与の5%相当額であれば乙欄により源泉徴収されている事になりますので、B社への扶養控除等申告書の提出は可能ではあります。 A・Bいずれかで年末調整した場合は、年末調整に含まれなかった給与の額総額が20万円を超えていれば確定申告しなければならない事となります。 (但し、20万円以下であっても、正しく源泉徴収されていなければ確定申告しなければならない事となりますので、扶養控除等申告書を提出していないのに源泉徴収税額がない所があれば、金額に関わらず全てを確定申告しなければならない事となります。) どちらでも年末調整されない場合は、全ての給与を合算して確定申告しなければなりません。 所得税は、1個人に対する暦年ごとの課税ですので、A社のみで確定申告する事はできず、全てが対象となります。 もちろん、全てについて源泉徴収票を取り寄せる必要があります。 (会社にはパートやバイトであっても、源泉徴収票を発行する義務がありますので、請求されて下さい。)

hamurato
質問者

お礼

ありがとうございます。ややこしくてよくわからないのですが、以前も扶養控除等申告書を提出すると所得税が引かれないと聞いたので、A社に言ったのですが、聞き入れてもらえませんでした。ですので、A社には扶養控除等申告書は提出しておらず、所得税5%分を引かれています。その分を取り返そうと思って、また生命保険控除もあるので、いつも自分で確定申告をしているのですが、B社で扶養控除等申告書を提出できるか聞いてみます。

その他の回答 (1)

noname#33300
noname#33300
回答No.1

給与所得の場合はすべの会社の源泉徴収票を貰った上で確定申告をします。金額は関係有りません。 A社86万円B社15万円C社4万円ですと合計105万円になって所得控除の内容によっては還付されない可能性も有ります。又、扶養家族にもなれなくなります。健康保険は問題ないです。 配偶者特別控除は出来ますが。

hamurato
質問者

お礼

扶養家族になれなくなるとは、税金上の?という意味でしょうか。

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