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2社からの収入 確定申告について

昨年A社からのパート収入が約102万円あり、源泉徴収票を年末にもらいました。(現在も勤務中です) 毎月引かれていた所得税は年末調整で全額戻りました。 一方、昨年10月よりB社からも収入があり、月5万円、所得税が1,500円引かれて48,500円が手取りという現状です。 私は今回確定申告をしなければならないのでしょうか。 確定申告をすることによって、何がどうなるのか教えて下さい。 また夫の扶養家族となっていますが、今年はどうなってしまうのか、夫の会社へ何か申し出なければなりませんか? 昨年末、夫の会社への妻の収入についての届けは102万円の予定としてあります。

みんなの回答

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.4

No.1です。  No.3の回答で「税金が戻ってくる可能性が高い」とありますが、確定申告をすると逆にもっと収めることになるかも知れません。  両社の収入を足すと給与収入が107万円となり、そこから給与所得控除を65万円を引いて所得は42万円になります。質問者様に適用される所得控除が基礎控除だけだとすると、38万円を引いて課税所得は4万円になりますので、税率5%を掛けて税額は2,000円となります。しかしB社での源泉徴収額が1,500円ですので、申告納税額は500円となります。  なお「昨年10月よりB社からも収入があり、月5万円」とありますので、10月、11月、12月の3ヶ月に5万円づつだとすると、給与収入が117万円となり、所得は52万円になります。この場合基礎控除を引いて課税所得は14万円となり、税額は7,000円になります。源泉徴収額も3倍して差し引くと、申告納税額は2,500円になります。  つまり質問者様に適用される所得控除が基礎控除だけだとすると、確定申告をすると、所得税に関してはさらに納税の必要が出てくるということです。  なおこれは質問者様自身の所得税申告の問題であり、実際には所得が38万円を超えていますので、ご主人様に適用される配偶者控除の控除対象配偶者となるかは分かりません。No.2でonkyuu様が仰る通り両社の源泉徴収票を提示してご主人様が勤務する会社に確認するか、税務署で相談するのが良いと思います。また、確定申告をしなくても良い=住民税を申告をしなくても良い、という訳ではありません。お住まいの自治体の役所にも確認してみて下さい。

nao5555
質問者

お礼

わかりやすい回答をありがとうございました。 計算もよくわかりました。 税務署に相談してみようと思います。

  • onkyuu
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

補足です。 「必要」という回答は、誤りです、申し訳ありません。 先に回答されている方のおっしゃるとおり、「必要ではない」です。 ただ、若干でしょうが、税金が戻ってくる可能性が高いので、したほうがトクだとは思います。

nao5555
質問者

お礼

ご丁寧なお答えありがとうございました。 何の知識もないので大変参考になりました。

  • onkyuu
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

結論から言うと、確定申告が必要となります。 「確定申告が必要」という説明に入る前に、「年末調整」について、若干の説明をします。 「年末調整」とは、「その人の収入が、1箇所からの給与しかない」ことを想定して、勤務先(源泉徴収義務者といいます)が、その人の年間に納めるべき税額を確定させる手続きです。 つまり、あなたに代わって、勤務先が、「年間に納めるべき税額」を確定する手続きを取ってくれているわけです。 このとき、「月々源泉徴収されている税額の合計額」と、「年間に納めるべき税額」を比較して、 「年間に納めるべき税額」<、「月々源泉徴収されている税額の合計額」 であれば、「年末調整」で、超過分(徴収されすぎている分)が戻ってきますし、逆なら、追加徴収(徴収不足の分)されることとなります。 さて、本題。 整理すると、  ・ あなたは、A社では「年末調整」を既に受けておられます。  ・ しかし、B社では「年末調整」を受けていません。    (「年末調整」は、2箇所以上給与がある場合、1箇所でしかできないこととなっているため)  ・ あなたは、A社及びB社から「収入」もある状態です。  ・ どちらの収入も、課税されるべき収入ですから、「収入」を合算しないといけません。 この「合算」をするためには、先に述べた「年末調整」ではできないため、「確定申告」による手続きをすることとなります。 確定申告をすることにより、あなたが「年間に納めるべき税額」が算出されることになります。 ところで、あなたは、既に両社から「源泉徴収されている税額」がありますよね。 これも加味すると、つまり 「年間に納めるべき税額」<「両社から源泉徴収されている税額」 であれば、超過分(徴収されすぎている分)が戻ってきますし、逆なら、追加徴収(徴収不足の分)されることとなります。 たぶん、超過分(徴収されすぎている分)が戻ってくる可能性のほうが高いと思いますが・・・。 まずは、税務署に、  ・ 両社の源泉徴収票  ・ 印鑑  ・ その他控除の対象となりそうなもの(国保・生保の領収書や、医療費の領収書(ここでは、詳しい説明は省きます。))  ・ 通帳(還付の場合、口座番号が必要となる。) を持っていって、「確定申告したいんですけど・・・」と言ってもらえばいいと思います。 それとご主人の方の手続きについて。 税法上、給与収入だけで見た場合、103万円を超えると、ご主人の税額を計算するための所得控除額が変動します。 (控除額が減る ⇒ 課税される所得が増える ⇒ 税額も増える) 今、ご主人の勤務先には、結果として事実とは異なる「102万円」と伝えてあるわけですから、変動するでしょうね。 一番いいのは、税金だけの話ではなく、他の面でも、手続きが必要となるかもしれない可能性もあるので(扶養手当とか、社会保険の関係とか・・・)、両社の源泉徴収票のコピーをご主人に渡して、ご主人の勤務先に、今後の手続きを聞いてみるのが一番いいと思います。 (税金面だけで言えば、ご主人の「昨年分の税額」が若干高くなることとなり、いくらかの徴収をされることになると思われますが) 以上、長文失礼しました。

  • purity_mv
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回答No.1

> 私は今回確定申告をしなければならないのでしょうか。  所得税の確定申告をする必要がある方の中に、「給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方」とありますので、B社からの収入と各種の所得金額の合計額が20万円を超えていなければ、確定申告する必要はないと思います。

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