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個人事業経費の相談

在宅で電話占いをしています。自宅(持ち家)兼事務所です。自宅は、28平米と小さいので、ゆうに半分は事務所として使っています。文具や本を経費として落としたいので、領収書をもらうのですが、さすがにコンビ二では「但し本代として」と記入してもらいますが、文房具やでは、ボールペンに、ノートに、何々と書いてもらいずらいので、「但し」以下はブランクになっています。文具専門店ですので、これでいいか、と思ってましたが、これからはレシートにした方がいいですか?また、これまでもらってしまった、私の名前だけの領収書は無意味になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

但し書きは、メインとなるものを書いてもらうのがベターです。 どすいても、明細が必要ならばレシート(再発行)を控えとしてもらえば、良いと思います。 ただし、細々したものであれば、恐らく何万、何十万というほどのものではないと思いますので、領収書にまとめて文具代でもかまわないと思います。 領収書は、個人事業主の場合は、自分の名前でも問題ありません。

kentakkh
質問者

補足

ありがとうございます。これまでの文房具屋さんで買った、500円や1000円のもので、但し以下がブランクの領収書は、「使えない」ということになりますか?完全文具屋なので、飲み物とかは買えないので、いいや、と思ってましたが‥もし時間的余裕があったら、回答よろしくお願いします。ただ、余裕がなければ、もう十分ですので、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

事業に必要なものの購入は経費です。 申告時には領収書のチェックはありませんから、税務調査などを受ける場合に指摘される可能性があります。 したがって、但し書きの記載のない領収書であれば、裏面などの余白に明細をご自分で記載すれば問題ないでしょう。宛名についても個人事業は屋号に人格がありませんので、個人名でも関係ありません。もちろん屋号でも問題ないでしょう。 極論を言えば、宛名などは関係ありません。ただ、まったく違う宛名は問題ですがね。私は家族の名前が宛名であっても事業に必要なものであれば経費にしています。従業員が自己負担のつもりで事業用に購入したものでも事業主として必要と考えれば事業主から従業員へ精算を行い、その旨を出金伝票へ記載し従業員個人名の宛名の領収書などを添付し保管しますね。領収書があれば良いのではなく、事業に本当に必要であったか、生活上のものではないか、などを税務署は指摘されますので、受け答えが可能な状況にしておくことが大切でしょうね。また、領収書がなくても経費として認められるものがあります。通常、バスや自販機などを利用した場合には領収書がもらえないことが多いでしょう。出金伝票などを利用してわかるようにしていればそれも経費でしょうね。

kentakkh
質問者

お礼

ありがとうございました。

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