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内縁関係について

03594の回答

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回答No.1

多分内縁にはならないでしょう。 3年くらい同棲していれば別ですが。 以下はYahoo!知恵袋からの引用です。 どのようなときに『内縁』となるか 1.婚姻の意思を持っている。『同棲』の場合、婚姻の意思があるかどうか。 2.共同生活を営んでいる。 3.社会的にも夫婦と認められている。 4.婚姻の届出をしていない。 つまり内縁は以下の要件を満たせば認められます。 (1)夫婦関係を成立させようとする合意(お互いの意思があれば十分であり、特別な形式は不要です。) (2)夫婦共同で生活していること(2人が夫婦で生活しているという社会的事実が必要です。) 内縁関係には婚姻による夫婦と同じく、次の権利・保護が与えられています。つまり法定相続権以外のほとんどの権利 ・保護が与えられています。 1.夫婦の同居・協力扶助義務(民752) 2.貞操義務、婚姻費用の分担義務(民760) 3.日常家事債務の連帯責任(民761) 4.夫婦財産制に関する規定(民762) 5.内縁不当破棄による損害賠償、内縁解消による財産分与(民768) 6.遺族補償および遺族補償年金の受給権(労基法79条・労基則42) 7.避妊手術の同意(母体保護3) 8.各種受給権(厚生年金保険法3の2、健康保険法1の2、労働者災害補償保険法16の2) 9.賃貸借の継承(借地借家法36) 10.公営住宅の入居(公営住宅法23の1) 法定相続権はありませんが、相手方死亡時に内縁解消による財産分与を類推して協力形成財産の寄与分の分与が認められます。 このように相続権以外の社会的権利・利益は守られます。

luv4u
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 内縁関係に、これほどの権利が与えられていることは知りませんでした! 思っていたよりずっと重い関係で、読めば読むほど、私たちの関係は内縁とは遠い気がしてきました・・。 まず一緒に生活していない限りは成立しないのですね。 大変参考にありました、ありがとうございました。

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