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内縁の妻を解消するには

3年以上同棲をすると内縁の妻になると良く聞きますが、 もしその関係を終わらせたい(別れたい)場合、 同棲を解消したら終われるのでしょうか? 内縁の妻といっても、お互い正社員ではないので 扶養されてもなく、ただ同居しているだけの場合を教えて下さい。 妻側に子供(前の旦那の)一人います。 もし、同棲解消後すぐ「内縁の妻」で無くなるのなら、 そこから別れ話をしても慰謝料とか発生しないのでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

同棲と内縁の境目はあいまいですが、同棲イコール内縁ということはありません。 http://www.hou-nattoku.com/manwoman/naien2.php 内縁は一般的な解釈として、婚姻届を出していないだけで他は夫婦として機能している関係と言われています。3年というのはそれを補完するデータとなります。 質問だけ読む限り、内縁とは言えないと思います。 >もし、同棲解消後すぐ「内縁の妻」で無くなるのなら、 >そこから別れ話をしても慰謝料とか発生しないのでしょうか? 内縁の関係は別れ話によって終了するかと思われます。 ですので、いつ別れ話をしても慰謝料の発生の可能性があります。

回答No.2

年数に関係なく同棲を始めた時点で内縁関係(今で言う事実婚)になります。 あくまでも内縁関係ですから同棲を止めればそれで終りです。 慰謝料などの金銭の話は「婚姻関係」ではないので発生しませんが、不当に内縁関係を破棄させれば慰謝料の請求が出来ます。

  • kickknock
  • ベストアンサー率31% (207/661)
回答No.1

セックスレスで、お互い経済的負担をしていない場合は、特に慰謝料も発生しないでしょう。 完全な民事です。 性的関係があり、居住をしていれば、慰謝料は必要です。ただ、不要の状態やお互いの関係が不明では、詳しくわかりません。 性と経済を共有していれば、婚姻に近い形となります。 もしあなたに、別のパートナーが出来てわかれるなら、それ相応の慰謝料が必要でしょう。 相手の年齢にも寄ります。 弁護士を雇って、弁護料金を支払うか、相手に誠意を持って支払うかで後の人生も変わってきますよ。 他人に支払うなら、(弁護士)苦楽をともにした相手に配分するほうが良いでしょう。 金銭で決着がつかないときは、弁護士に入ってもらえば良いでしょう。

noname#94147
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 性的関係はまったく無く、家庭内別居状態です。

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