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法人税 加算社外流出の処理について

 会計上、経費として処理したもののなかに、 法人税法上、損金としてはまずいかなと思うものがありまして、 これを法人税申告書にて「加算 社外流出」処理をしようと思います。 「加算 留保」にした方がよいとい人もいるのですが、どちらが正しいのでしょうか?  この経費の分が、後日、戻ってくるとか、そういったことはありません。  また、この経費は、社長の個人的な経費というようなものでもありません。

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回答No.1

質問内容からだけではお答えしようがありません。 役員賞与に該当するかもしれませんし、使途秘匿金に該当するかもしれません。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございます。 出直します。

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