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法人税の会計処理について

予定申告法人市町村民税と法人県民税事業税の納付書がきました。 会計処理方法を教えてください。全額 諸税公課で経費処理していいのか、税引当金などになるのかわからず困っております。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

期中の会計処理については、どのような形でも構いません。ただし、期末確定分については、未払計上をする必要があります。例えば、予定納税分については「租税公課/現金預金」、確定分については「租税公課/諸税引当金」などとしても構いません。 決算書上は、外形標準課税分を除き、当期分については、予定納税分を含めて「法人税、住民税及び事業税」に計上・表示させます。これは、損金にはなりません。当期分のうち未払分については、「未払法人税等」に計上・表示させます。外形標準課税分については、一般管理費に含ませて計上・表示させますので、「租税公課」に含めて構いません。これは、損金になります。 決算書作成時の事務処理を減らすためには、期中の仕訳を決算書表示に合わせておくのがお勧めです。

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.3

※素直に法人税住民税事業税で処理してください。 >未払法人税等に振替計上するなら (借)法人税住民税事業税0000 / (貸)未払法人税等0000 >または(借)法人税等0000 / (貸)未払法人税等0000 >支払い時 (借)未払法人税等0000 / (貸)当座預金

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>予定申告法人市町村民税と法人県民税事業税の納付書がきました。 会計処理方法を教えてください。 法人税と法人市町村民税と法人県民税と法人事業税をひっくるめて法人税等と総称します。勘定科目としても「法人税等」を使用する事が多いです。 予定申告では前期の法人税等の半分を納税しますが、これは当期の法人税等の概算払いに過ぎないので、「仮払法人税等(または仮払税金)」を使用します。 〔借方〕仮払法人税等◇◇◇◇/〔貸方〕当座預金◇◇◇◇ >諸税公課で経費処理していいのか、 例えば自動車税や印紙税は利益(所得)に課税される税金ではないので「諸税公課」で処理しますが、法人税等の場合は利益(所得)に課税される税金なので、「諸税公課」で処理するのは誤りです。 >税引当金などになるのかわからず困っております。 引当金にはなりません。

回答No.1

法人税住民税事業税 勘定です。会計指針より

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