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源泉所得税が社外流出なのは損金算入と関係ありますか

なぜ源泉所得税は社外流出なのですか? 源泉所得税は損金算入されるものですが、そのことと社外流出であることは関係があるのでしょうか?

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回答No.1

社外流出は会社の内部に保留されないということ、したがって支出である税金はすべて社外流出項目。ただし、支出に至らない未払税金などは社内留保となる。 なお、損金経理の法人税など、別表四では留保として扱われるものがあるが、これは本来社外流出であるが別表五【一】との検算のため表の構成上留保項目にしているだけのことであって、法人税などが社外流出ではないという意味ではない。詳しい解説書を読めば大抵このことは書いてある。 源泉所得税を法人税申告で控除対象や還付対象として申告する場合には損金不算入であり、この場合未払税金のマイナス又は未収税金になるから留保として利益積立金に含めるべきではないかという考え方があるが(私はそうすべきと思う)、立法上利益積立金に加算するほどの重要性がないものだから政策上留保とはしないことに決めたというような解説を読んだ記憶がある。 源泉所得税が損金算入となるのは法人税申告で控除対象や還付対象としない場合であり、この場合は別に申告調整も必要ないので社外流出かどうかは考える必要はない(経理上は支出なので当然社外流出)。

boki7
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。投稿してから色々と自分なりに調べて勉強もしてみました。 損金計上法人税等が留保になるのは、別表五【一】との検算で、正しい期末の利益積立金額を求めるために留保としたのですね。 源泉所得税を留保として利益積立金に含めるべきという考え方はあるが、立法上利益積立金に加算するほどの重要性がないものだから政策上留保とはしないという考え方があるのですね。 参考になります。 ありがとうございます。

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