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社会保険の扶養に・・

つい最近入籍しました。そこで、妻を私の扶養に加えるか否かで相談です。 私はサラリーマン(半年)で妻はホステス(1年)をしています。それで、妻を扶養に入れるにはどうしたらよいでしょうか? 妻の収入は私の二倍程度で、年間130万は超えています 妻の雇用形態は、詳しくわかりませんが、”雇用”で”源泉徴収”は貰っていました。確定申告等はしていません。 店はキチントした会社のようです(銀座) ただ、雇用時に身分証明書類は一切提出していないとのことです。それに、まだ未成年です。 (1)このような妻ですが、私の扶養に入ることができますでしょうか? (2)もし、今ホステスを辞めたとして、それなら扶養に入れるでしょうか? (3)税金に関して無知で申し訳ないですが、妻は確定申告がひつようでしょうか? (4)妻は戸籍もかわれば、23区間で転出転入しています。それでも、税金は追いかけてきますか? (5)アドバイスください

みんなの回答

noname#11476
noname#11476
回答No.3

ご質問者の場合について言うと、 1),2)扶養に入れるか? 扶養には三種類あります。 a)社会保険の扶養   年収130万円位以上の見込みであれば入れません。   勤めを辞めると収入の見込みが0になりますのでやめたらすぐ加入できます。 b)所得税/住民税の扶養   こちらは給与所得でその年の1/1より12/31の間に141万円以上あると扶養になれません。   こちらは最終的に「年末調整」というのをご質問者が会社で行いますので、そのときの申告用紙に記入します。   ただ、やめられた時点で141万円以下であれば会社に届けると源泉徴収税が軽減されます。   (どちらにしても年末調整で過不足を調整しますので手続きする時期により損得はありません) c)会社の扶養手当など   こちらは会社により異なります。どちらにしても奥様が仕事をやめられたらすぐ手続きすると良いでしょう。 3)税金について a)奥様が職場で「年末調整」をしていた場合  すでに所得税はきちんと支払われていますのですることはありません。  住民税も、給与から引かれていればすることはありません。異なる場合は自治体より税金納付の案内が郵便で送られます。 b)「年末調整」はしていないが、これまで給与から税金を「源泉徴収」されていた  これまで源泉徴収されていた場合は、確定申告すると大抵の場合税金は還付される、つまり払いすぎ税金が戻ってきます。  特に、社会保険や国民健康保険、国民年金などに支払った金額は全額非課税ですからその分と基礎控除をあわせてかなりの額が戻ることがあります。  これまで手続きされていなかったとのことですが、確定申告は5年前まで遡って手続きできますので、手続きするようにして下さい。  なおこの過去に遡って確定申告した場合は、その過去の分の払いすぎた住民税も還付を受けられると思いますので、自治体で還付手続きをすることになると思います。 c)源泉徴収もされていなかった場合(つまり給与から税金を一切引かれていない場合)  脱税状態ですから確定申告してください。  税金は逃げても追いかけてきます。  ただ、大抵の場合はこのケースはないと思いますが。 4)税金は追いかけるか?  しっかり追いかけてきます。戸籍の変更、転入転出の記録から完全に追跡可能です。  追いかけるのはその情報を管理している役所ですから。  これまで特に督促などされていなかったいとうことは、おそらく(3)の(b)のケースではないかと思われますけど。(還付のほうは親切にお役所が追いかけることはしませんので) 5)アドバイス 奥様の収入がおおよそ年間180万円以上あるのであれば、実質的な世帯の収入は大きいことになります。 ご質問者はまだ勤めて半年とのことで家計の状況などをみて仕事を継続するかどうかなどを考えられるとよいでしょう。 あと、「住民税」ですが、給与から引かれていなかった場合は納付通知が来て支払っていたはずです。 で、注意点としては住民税は「前年度」の収入にかかりますから、奥様がお仕事を辞められると、その次の年に住民税の納付通知がきます。(つまり住民税は一年遅れで納付する) 忘れた頃やって来るので、慌てないようにその分を用意しておきましょう。 では。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.2

1、源泉徴収表を貰ったということで給与だと思いますが、今の収入では入れません。報酬であったとしても経費を引く前の収入で判定するため、入れません。 2、離職して今後1年間の収入見込みが130万以内になれば扶養に入れます。(政府管掌健康保険の場合) 独自の組合健保ですと、前年の収入で判断する場合がありますので、r8820004さんの勤務先に扶養の判定基準をご確認下さい。 また、所得見込みが38万円以内であれば、r8820004さんの勤務先に扶養控除(異動)申告書を提出することにより、所得税法上の扶養にすぐに出来ます。来年以降ではありません。 3、奥様が勤務先で年末調整を受けていれば、申告は不要です。年末調整を受けていない場合・報酬の場合、は申告をした方が得する可能性が高いです。 確定申告は今現在の住所地を管轄する税務署に提出します。住民税は1月1日の住所地で課税されるので、1月2日以降に引っ越している場合は、今の住所の下に1月1日の住所を記入します。 4、追いかけてきます 5、奥様が130万を超える所得でr8820004さんの半年分の倍程度ある、ということは、多分今年のお二人の年収見込みは同じぐらいになると予測できます。 奥様が専業主婦又は少しパートをする程度でも生活していけるのでしたら扶養にするのもいいとは思いますが、将来お子さんが生まれたとき等のために今はお二人とも頑張って働き貯蓄をされてはどうでしょう?

  • mogu2003
  • ベストアンサー率35% (76/212)
回答No.1

<つい最近入籍しました。妻を私の扶養に加えるか否かで相談です。>  入籍はいつ? 昨年の12月31日までに婚姻届を出していなければ、奥様を扶養に出来るのは、早くても来年からです。 <妻の雇用形態は、詳しくわかりませんが、”雇用”で”源泉徴収”は貰っていました。確定申告等はしていません。>  給与の扱いなのか、報酬の扱いなのか見た方がいいですね。  給与でも130万円なら所得税が源泉されていますから、奥様が昨年中に支払った国民健康保険や年金保険料生命保険料があれば確定申告で控除されて税が戻ってきます。  報酬なら尚のこと交通費や衣装代の経費などを差し引いて確定申告すれば確実に所得税は戻せます。 <それに、まだ未成年です。>  ぎりぎりですが、所得で65万円以下なら未成年控除も受けられます。 というわけで (1)このような妻ですが、私の扶養に入ることができますでしょうか?    130万円の収入があれば税法上の扶養には入れません。ただし社会保険の 扶養には今年の収入見込みがなければ入れると思います。 (2)もし、今ホステスを辞めたとして、それなら扶養に入れるでしょうか?  (1)のように、扶養に入れるかどうかの判断は昨年の収入でするので早く ても今年の終わりの年末調整や来年の確定申告からです。 (3)税金に関して無知で申し訳ないですが、妻は確定申告がひつようでしょう  か?  前述のとおり確定申告したほうが得です。ただし、控除出来る金額によって は、住民税は発生します。  確定申告の提出は15年1月1日に住所のあった自治体の税務署です。 (4)妻は戸籍もかわれば、23区間で転出転入しています。それでも、税金は追いかけてきますか?  非課税にならない限り追いかけて来ます。遅れれば延滞金まで付きます。 (5)アドバイスください  税はきちんと申告しておかないと結局困ったことになります。あなたは奥様 の半分の所得とのことですから今年は住民税も非課税だと思います。  だからもし昨年中に入籍しているなら今年の確定申告で奥様があなたを扶養 として控除することも出来ますよ。

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