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家屋の固定税相当額が二重課税では?

私の住居は通常の木造2階建てに加えて、鉄筋コンクリート造の地下室部分が 有ります。構造が異なるので固定資産税では棟番号が木造部と鉄筋コンクリート部が分けられて課税されています。 居宅の台帳面積部分(延床面積)は同一にも関わらず、木造と鉄筋コンクリート部にそれぞれ固定税相当額が課税されており、二重に課税されているように思えてなりません。 1棟でも構造が異なる部分が混在する場合は、この様にそれぞれの構造に対して居宅の固定税が課税されるのでしょうか?

みんなの回答

  • Y-chin
  • ベストアンサー率74% (23/31)
回答No.1

固定資産税を課税するために、まずその物件の評価額を出さなくてはなりません。 この評価額を算出するときに、国が作った評価基準に当てはめてみるわけですが、この評価基準が大きく分けて木造と木造以外で分かれています。 したがって、質問者様の家屋の場合、木造部分と鉄筋コンクリート部分で分けて評価する必要があるのです。 あとは、自治体の使っているシステムによって、その評価を全部合計して表示するところもあれば、そのまま別管理(2段書き等)するところもあるかと思います。 2重課税の恐れは99、9%無いと思いますが、一応確認できそうな項目として、「台帳面積」が建物全体の延べ床面積とした場合に、それぞれ課税している内訳としての「現況床面積」や「課税床面積」といった表記はないでしょうか? その表記があった場合、その項目の合計が台帳面積となるはずです。(稀に、登記の床面積には含まれないが、課税になる部分として評価され、その合計が台帳面積より若干多くなる場合もあります。)

nobody1234
質問者

お礼

確かに「現況面積」の項目が有り、それそれの内訳になっておりましたので納得いたしました。 私の場合、地下室部分の占める床面積の割合はとても少ないにも関わらず、 木造部分と同じくらいの額を課税されておりましたので、慌てて勘違いしてしまいました。 大変分かり易い回答、有難うございました。

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