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家屋の固定資産税

もうすぐ家が引渡しになります。 引っ越す前に様子を見たいとのことで、見に着ますが、 固定資産税の評価はどのようになっているのでしょうか? 鉄筋コンクリート2階建てですが、 (A)目安が、1m2あたり11万円くらいという説と、 (B)建築費の6~7割くらいとの説 を聞きました。 AとBでは評価額が1.5倍くらい違います(Aの方が安い)。 実際のところどうなのでしょうか? 固定資産税の評価を下げさせるテクニックってあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2199/11092)
回答No.1

固定資産の評価は、市役所が行います。 建築費は全く関係なく評価されます。 (大工さんが建てるのと、一般の人が建てるのでは建築費が違います、同じ建物で評価が違うのは不公平なため、建築費は評価しません) 使っている材料と、建坪で評価します。 固定資産税の評価を下げさせるテクニックは建ててしまった物にはありません。

takechan5757
質問者

補足

ありがとうございます。 査定の内訳明細はもらえるのでしょうか? 合計だけでなく、 建物何平米だからいくらで、 和室で+いくら、 エアコン1台でいくら という明細です。

その他の回答 (2)

  • 1048tw
  • ベストアンサー率46% (127/275)
回答No.3

評価を下げるテクニックについての、参考として 考えてください。 とにかく 贅沢品を使用しない事です。 <査定が上げる要因 例>    高価な照明器具    トイレの便座がウォッシュレット    水廻り(流し台・UBなど)設備が高価品    IH・エコキュート、オール電化など    暖房器具が贅沢な設備      (床暖・蓄熱・エアコン・他)        建物構造(コンクリート・鉄骨、他)、豪華外観    

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  市役所が決めるという点では1番さんと同じですが、ちょっと見解が違います。  せんだって、うちのテナントAが店舗内を改装(中2階を作った)してその旨市役所に届け出ました。調べに来た市役所の職員が、テナントBの店舗も調べて、陳列棚に毛が生えたような改装が行われていることを確認しました。  で、AB分ともに、不動産取得税課税と固定資産税の値上げが必要だと、大家である我が社に伝えてきたのですが、その際、改装にかかった費用額を知りたがりました。  私がした改装ではないので知りません。で、答えられないのでそれぞれのテナントに聞けと返事をしました。  聞いたようで、県から不動産取得税の課税通知書が我が社に来ましたし、我が社が市に払う固定資産税のための評価額も上がっていました。  その後の経過は関係ないので省きますが、市役所の職員が改装費用を聞きたがったという点から考えて、建物の場合、建築費がまったく関係ないとは思えません。  また、これはかなり昔のことですが、ほとんどスケルトンで貸して、借り主が自分の希望に合わせて内装を設置した後、調べに来た市の職員も、内装が立派だから建物の固定資産税が高い、内装はいくらかかったかと聞きました。  その時初めて、内装はテナントの所有物でも、その内装設備のおかげで「建物の価格」があがること、その上がった分も含めた高い固定資産税は大家が払わなければならないのだと知ったのでした。  なんで退去のとき剥がすと決まっている物のために建物の固定資産税が上がるのか、なぜその他人の所有物分の固定資産税を大家が払わなければならないのか、職員と議論しようとしましたが、「そういう法律になっている」というだけで、話になりませんでした。  まあ、それはともかく、そんな体験を通じて、私は建物の固定資産税評価額は「建築費の8割」くらいだと、認識しています。  住宅だと、我々のと違ってうらやましい優遇がありますので、「市役所が判断する」のは間違いないものの、判断した結果的には(B)説になっているのかなぁと思います。  余談ですが、土地などは「時価の6~7割」とか言われていますが、これについては新潟市の職員がハッキリと言ったのですが、評価額と時価は全然関係ないそうです。  国が作った評価マニュアルなるもの(一筆の土地のように使うと高いほうの価格に合わせる、近くに公園ができたら何%アップとか)とかがあって、それに従って計算した結果、計算さえ間違っていなければ時価の100倍(誰も買わない価格)で評価して課税してもかまわないのだそうです。  100倍というのは私が詰問した時に出した極端な例で、「実際はもちろんそんな極端な数字になるはずはありませんが、理屈としては計算を間違えていなければ、誰も買うはずない値段でも時価の100倍でもOK」だそうです(録音あり)   税金は徴収する側の便宜優先ですので、徴収される側の下々には判らないことが多いです。

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