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持ち株制度について

waosamuの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

>辞める前に取締役は降りてもらうと言ってますが  取締役は、会社法上は委任契約を会社と結んでます。その委任契約の性質上、いつやめても、やめさせても合法です。  ただし、解任するには、株主総会の決議(原則、普通決議、累積決議で選任されたものなら特別決議)で解任できます。  ただ、あまりに身勝手に解任とかされた場合、満期までの報酬を払うなどのことも必要かもしれません。民法709条の責任も生じるかもしれません。  またいわゆる従業員兼務取締役の場合、委任契約の性質に乗じて 雇用契約も破棄するなら、やはり労働基準法の問題も出てくるでしょう。   >今は取締役になっておりますが株を額面でしか引きとらない 株式買取請求ってあるんですけど、それによると価格面で折り合わなければ、裁判所などに決めてもらうってのがありますが、業績が悪くなればそれも下がってるのはしょうがないと思いますが。  額面株式って現在の会社法ではないので、額面っていうのはかつての 額面株式があったころの額のことを指しているのかよくわかりませんが とにかく会社提示額が大幅に希望より低ければ、買取請求って手段もあります。

makimaki02
質問者

お礼

waosamu様、回答ありがとうございました。 やはり合法なのですね、株主総会の決議では100%解任されると思います。 従業員兼務取締役なので利用だけされた感が否めませんでした。 会社を起こした時から支えて来た自負がありましたので・・・ 解任は止むを得ませんね。 今期(7月決算です)は黒字決算で来期が赤字の見通しです。 今、株は4倍になっておりましてそれを1口5万のままの引き取りと言われましたので(それを額面と表現しました)少々納得いかないなと抵抗できるものがないのかと思いこの質問となりました。 株式買取請求を調べてみます。 あまりに会社の経営関係には疎く、ご意見を参考に動いてみます。

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