• ベストアンサー

調停離婚の届け出

四月十日に調停にて離婚が成立いたしました。 昨日(16日)弁護士さんのほうから調書など送付されてきました。 どこへ出すのかなどネットで確認のため調べていましたら、申し立て人(私)が成立から10日以内に出すということ、本籍が県外のため、戸籍謄本が必要ということがわかりましたが、土日だし、役所は閉まっているし、謄本を取り寄せるにも間に合わない・・。 10日の期限を過ぎたらいけないんでしょうか?? また、このような届けでも時間外でも受け付けてもらえますか? すみませんが、どなたか教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

役場のものです。 今回の調停離婚については、お調べの通り調停成立の日から10日以内、 すなわち4/19が期限日と換算されます。(成立日も日数に含む) ただし、期限日が土日になると、休日明けに届出が可能となりますので、 今回は「4/20」まで届出が可能となります。 方法は2つあります。 (1)期限日内に届出する方法 戸籍謄本の件ですが、確かに今から取り寄せしても20日には間に合いません。 ただ、本籍地に届出する場合は戸籍謄本を省略することが可能です。 よって、期限内に届け出をするには、本籍地の市区町村役場に赴き、 直接離婚届を出すしかありません。(調停調書の添付が必須です。) 戸籍届出については、通常、土日や夜間の届出も可能です。 (住民票の異動などはできないところがほとんどです。) ただ、正面入り口などは閉まっているところもありますので、 どこに届出するかは電話であらかじめ問い合わせておきましょう。 今日から20日までに届出して下さい。 休日・夜間届出の際、本来の戸籍担当者はまず不在です。専門外の日直や、 警備の者が受付をすることになるので、問い合わせなどは不可能です。 下記リンク先を参考に、ご自分で完璧に記入を仕上げておきましょう。 http://www.city.komatsushima.tokushima.jp/Files/1/130701/html/rikon-saiban.pdf (2)期限日経過後に出す場合 しかし、本籍地市町村が離島などで、現実的に届出が不可能な場合、 期限日後に届出するしかありません。それでも届出は可能です。 (参考) http://www.vill.oshino.lg.jp/index.cfm/8,169,15,14,html の「Q10」 ただし、遅れた理由などを裁判所へ通知しなければなりませんので、 離婚届・取り寄せた戸籍謄本・調停調書謄本に加え、 懈怠通知書(けたい…と読みます。)が必要となります。 懈怠通知書については名称や様式が市町村によって異なります。 役場の開庁時間帯であれば、その場で記入することもできますが、 閉庁時に出す場合などは、事前に様式をもらっておくしかありません。 以上2点が今回の場合の届出方法です。 原則(1)のようにして頂き、事情により無理な場合は(2)という 優先順位で届出をおこなってくださいね。 (私はリンク先の役場の職員ではありませんのであしからず^^;)

TAMA-P
質問者

お礼

分かりやすい回答をいただき、ありがとうございます! やはり月曜に本籍地に赴くのが一番よさそうですね。 仕事を変わってくれる人探しに奔走します。 とても助かりました。本当にありがとうございました。

関連するQ&A

  • 調停離婚

    調停離婚が成立しましたが、申立人が、調停調書・離婚届けを役所に提出しない場合は、 相手方の私はどうしたらいいのでしょうか? 私のほうから提出することわ可能なのでしょうか? 可能な場合、離婚届けの記入はどのようになるのでしょうか?

  • 離婚調停中?

    半年お付き合いしている彼が既婚者だと分かりました。 彼が言うには、離婚調停中で別居中だと言います。 遠距離のため、別居の確認はできてません。 調停中であるということを確認したいから 役所等のハンコがある書類を見せてというと、 こちら側のハンコがついてあるだけの”申立書”のコピーを見せられました。 申立人の住所や本籍・相手側の住所や本籍のかかれてあるだけのものです。 パソコンで書いてあったため、偽造の可能性もあります。 それを言うと、なに見せてもキリがない。なにを見たら納得するの?と言われました。 相手方がまったく離婚に応じず、弁護士同士でやりとりしているそうです。 弁護士さんからの領収書や所得証明書などしか手元になく、 後は弁護士さんに任せてあると言います。 いくら調停中だとしても、 お付き合いがダメなことは分かってます。 本当に調停中であると知りたいのですが、 なにか手元に残ってるであろう書類などはありますか?

  • 離婚調停成立後の届け出

    11月に離婚調停が成立し離婚が決まりました。 しかし離婚届を役所に提出しておりません。10日以内に提出する決まりとなっていると思いますが、どうなのですか?? もし10日過ぎてしまったらどうなるのですか? 特に離婚届を出さなくても良いのですか? 詳しい方お願いします。

  • 離婚の不受理届の悪用で困っています。

     夫の理不尽な離婚の不受理届の悪用で困っています。  離婚調停が不調に終わり、夫側の弁護士による提案を受け入れ、今年の1月20日に離婚合意書に署名捺印し、夫から振込みがありました。離婚届けが送付され、証人が弁護士さん夫妻で安心して記入し提出しました。  私の現住所である市役所に戸籍謄本を添えて1月24日に提出し、27日の受理書が送付されて来ました。  2月14日に郵送で戸籍謄本請求を本籍地の市役所にした所、「夫より1月10日に不受理届けが提出され、2月8日に取り下げている、法務局に照会中で、受理も取り下げも出来ない、返答の時期も分からない」という電話が市役所からありました。  相手方の弁護士の説明では「役所に問い合わしたところ”処理照会”にかかったためもはや権限外」との回答で意味不明です。  通常は不受理届けの期間内であれば形式審査で不受理となるところなのに不受理にしないで、これだけの混乱、どうすれば良いのでしょう。        

  • 離婚の行政上の手続きについて教えて下さい。

    今月末に第1回目の離婚調停を控えております。 (2歳の子供がおり、離婚後は実家に住む予定です) 離婚の流れを自分なりに勉強し、まとめてみました。 不明な点がいくつか出てきたので教えて下さい。 (1)【調停成立後、10日以内に調停調書を離婚届に添付し、役所へ提出。自動的に私の新しい戸籍が作られる。】この私の新戸籍は離婚届を提出したその日に貰えるものなのでしょうか? (2)子供も元の姓に戻したいのですが、【私の新しい戸籍謄本と、元夫の戸籍謄本を持って、家裁へ「子の氏の変更申し立て」を申請する。】氏の変更の許可が認められるまで、1ヶ月位?かかるそうなのですが、その1ヶ月の間に、子供の児童手当や乳児医療等の住所変更は、子供が元夫の姓のままできるものなのでしょうか? 母子家庭の手当て(児童扶養手当)の申請も子の姓の許可が下りるまで申請してはいけないのでしょうか? (3)【家裁から子の氏の変更の許可が下りたら、役所へ入籍届を出す。子供が私の新戸籍に入る】 (4)転居届はいつどのタイミングでだせばいいのでしょうか? その他に何か足りない手続き、間違っている箇所ありましたら教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 離婚届け 戸籍謄本 

    現在離婚を考えています。日本人同士の結婚で、海外におります。 以下について質問です。 本籍地のある役所への提出 離婚届1通(地域によっては2通)のみ それ以外の役所への提出 ・離婚届1通(地域によっては2通) ・戸籍謄本1通 本籍地以外の役所へ離婚届けを提出する場合、戸籍謄本が1通とありますが、これは、私の戸籍謄本だけでよいのでしょうか?戸籍謄本は どこの役所でも取ることができるのでしょうか? お恥ずかしい質問ですがよろしくお願いいたします。

  • 離婚届は妻が出したほうがいいですか?

    先日、調停離婚が成立し、近々離婚の届出をします。 役所での離婚の手続きは申立人である夫がしてくれると思っていたら、 家裁の方から「あなた(妻)が手続きに行くほうが、手間がかからなくていい。」 と言われ、私が役所に行くことになりました。 意味がよくわからないのですが、夫が手続きをすると二度手間になるようなことが あるのでしょうか? 本籍地が他県である為、戸籍謄本を郵便で取り寄せる必要があり、 このほうが手間がかかっているように思います(夫は本籍地に 住んでいます)。 教えてください。 よろしくお願いします。

  • 調停離婚

    調停離婚の調停調書に、「相手方の申出により離婚する。」と書かれていることがありますが、どのような場合でしょうか? 夫妻の同居請求の調停事件において、同居の申立がされたのに対し、相手方が離婚の申し出をし、結局離婚の調停が成立した場合だけでしょうか?

  • 調停申し立て手続き

    調停申し立てをしたいんですが、少し分かりません。 夫婦関係調停申立書は、持っています。あと、夫婦の戸籍謄本と収入印紙をはった申立書を郵便で近くの裁判所に送ればいいのですか?それとも、本籍地でなければダメなのですか? それと、申立書の中に申し立ての事情と書いてありますが、 どんな風に書けばいいのでしょう。夫がオンラインゲームにはまっており夫婦の時間がなく、いつも一人ということなのですが、どんな風に 書いていいのか分かりません。すみません。どうか知恵をおかしください。

  • 調停離婚

    先日、調停離婚(裁判所で)をしたのですが その後、調書が裁判所から送られてきて 「10日以内にこの調書を添付して・・・」 役場に提出する胸を書いてあるのですが そのとき、離婚届も書くのでしょうか? それともこの調書をかけば離婚届は必要ないのでしょうか?