財務省・長期保護管理権委譲渡契約方式資金について

このQ&Aのポイント
  • 財政法第44条に基づく国際流通基金について説明されています。この資金は1951年に始まり、世界銀行やIMF、FRB、BISなどが参画して、日本の基幹産業の復興に役立てられているものです。
  • この資金は日本国の資金でありながら、国家予算外の非公開資金です。流通させるためには、米国憲法や日本国憲法、商法、日米安保条約などの適用を受ける必要があります。
  • 財務省はこの資金を基幹産業の育成と復興を助成するために使用し、国内運用しています。契約者には返済義務免除を証する書面と免税証明書が交付されます。
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財務省・長期保護管理権委譲渡契約方式資金について

融資の話だとおもうのですが、詳しいこと分かる人がいたら教えて下さい。 財政法第44条に基づく国際流通基金    財務省・長期保護管理権委譲渡契約方式資金について 財政法第44条とは   財政法 第五章推測 第44条(特別資金の保有)   国は法律を持って定める場合に限り、特別の資金を保有することが出来る。 資金の沿革    本資金は1951年パリのICC(International Chamber of Commerce 国際商工会議所)にわが国が加盟した時から始まったものであり、世界銀行(World Bank)・IMF(InternationalMonetary Fund、国際通貨基金)・FRB(Federal Reserve Bank、《米》連邦準備銀行)・BIS(Bankfor International Settlements、国際決済銀行)等が参画して、日本の基幹産業の世界大戦後、復興に役立てる事を目的としてスタートし、財政法第44条(特別資金の保有)に基づき運用されるものです。    昭和26年、当時の政府・官僚首脳及び学識経験者の意見により、 国家の簿外資金として、その有効運用の方途が決められ組織が創設されました。わが国復興資金として、『償還契約』により、直接、企業、銀行等の外的信用枠を国が借りて、国の財源を造り、その財源(公的資金)捻出に協力して頂く基幹産業企業、銀行の首脳個人を特定し、その使用をほぼ無条件で委託するという『長期保護管理権委譲渡契約方式』(国の財源の運用管理権を貴殿に委託しますと言う契約)により運用されています。 資金の性格    日本国の資金ですが、国家予算外の資金です。従って非公開の資金ですが公然と使用出来る資金です。   この資金は歴代の米国副大統領の管轄下にある資金の一部です。それ故、この資金を国内に放出、流通(正規に)させる為には、米国憲法、連邦制度法、日本国憲法、商法、日米安保条約等の適用を受けなければなりません。    国より流通促進の委託を受けた資金ですので、免責、免税の処置がなされるのは当然のことであり、企業の代表者個人との契約ですので、会社の取締役会、役員会、等の承認などは一切必要ありませんし、第三者に知らしめることがあってはなりません。(厳格な守秘義務が発生します。)    国に対するその功績として永久代表権、勲4等以上(本来個人が受賞すべき位の一階級上位の意)の叙勲等の対象に成ります。 資金の目的    この資金は日本国の基幹産業の育成と復興を助成し、併せて国家予算外の諸費用を急出し、日本政府に当事国諒解の元に財務省財務局、マネーサプライ(通貨供給)コントロールの調整を勘定してこの資金の一部を国内運用し産業の育成目的とする。 委譲渡契約の要旨 これは金銭の管理権の長期に渉る委譲渡です。通常の賃貸の概念には入りません。金銭の管理権が新契約者に対し移管する契約であり、負担義務は現状復帰義務のみです。上記の資格を有する申込者個人が新管理者となります。積立しこれの運用を金融機関に委託(X)年後には自動的に100%になり資金総額が完納できるという仕組みです。しかも、この半額の運用は全部について国が責任を持って企画運用し、金額について償還していくので、契約者は全く関知する必要はありません。契約者は、手元に残る資金は返済不要の手取金として交付し、交付を受けて自由に使用できます。 尚、契約者には契約調印と同時に、『返済義務免除を証する書面』と『免税証明書』が交付されます。 実施要領    非公開の資金と組織である為、公然と窓口を構える事は出来得ません。権力を伴わない人脈によって資金受領責任者に繋がった場合にのみ、実行を見ます。簿外資金ですので、建て前の上から民間人である資金指示者(実際には官と連携した本件に精通した担当者)が指揮をしますが、別に権力者ではありません。運用権の委譲渡を受託される方に対する説明役と、建て前の上でオーナー役である受託者の御納得を戴いた時点で、中央銀行の現役が登場し実務が遂行されます。 受託者は基幹産業の首脳であるのですが、あくまで個人にお願いするものであり、会社の役員会の決議等は一切不要です。この資金は資金側からアプローチする事は絶対にありません。関係者を経由して、企業経営首脳よりの申込みがなければ、単なる『路傍の石』にすぎません。しかし、関係者を通じて受ける意思の確認が明確に伝わってくれば、この度の場合は、正味5日間を限度として、全ての疑問を払拭して終了致します。金員は公然なものですが、受託者保護の立場から全てが厳重な守秘事項です。尚、このルート関係者の中に、政治家、弁護士、新聞記者(マスコミ関係者)、現職の高級公務員、政治団体関係者、暴力団関係者等が、介在している事が判明した場合は、当然のことながらこの話は中止になります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • masuling21
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回答No.1

M資金詐欺です。「M資金」で検索して下さい。 手数料や関係者への費用を先に下さいと話があったら、「返さなくて良いお金なら、先に下さい。その中から手数料を払います。」と返事したら良いのでは?

roma428
質問者

お礼

ありがとうございます。 実は身内のものがこっそりその手の人と 連絡とりあってるようなので・・・ 情けないです。 何か難しそうに書いてあるけど、やたら「守秘義務」とか あったり、怪しすぎます。普通だまされないですよね。。。 どういうふうに説得するか考えてます。平気で借金する人なので。

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